障害厚生年金受給はできます。
* 1級なら
1級障害基礎年金 + 1級障害厚生年金
* 2級なら
2級障害基礎年金 + 2級障害厚生年金
* 3級なら
3級障害厚生年金を受給できます。
(注)障害厚生年金は3級から、障害基礎年金は2級以上でなければ受給できません。
初診日に厚生年金に加入していた方は障害厚生年金を受給できます。初診日に国民年金だけに加入していた人は障害基礎年金だけです。
厚生年金加入期間(20歳から60歳まで)は国民年金に同時に加入する期間です。障害等級2級以上の方は障害厚生年金と障害基礎年金が支給されます。(65歳以上は一部例外あり)
障害基礎年金の支給額は同じ等級なら全員同じ金額です。障害厚生年金は3級の最低保障額が支給される場合を除き、働いていた当時の給与により年金の額が違います。
1級の年金額は2級の額に1.25倍した額。
2級以上は子や配偶者加給年金などの加算が付きます。
・ 請求が遅れた場合には最長で5年分がまとめて支給されるケースもあります。(遡及)
・ お問い合わせ・ご相談は、障害年金119 今成社会保険労務士事務所へお気軽にお寄せください。