事後重症の請求ができるか。
障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後悪化し、65歳前に1~3級の障害状態になりましたか?
用語の説明
事後重症請求とは?
障害認定日請求(初診日から1年6月(障害認定日)から9月までの間に、受診日のカルテに基づき作成された診断書提出する請求)ができなかったり、しても支給されなかったりした方が行う請求です。
ただし、65歳の誕生日前々日までに行わなければなりません。
事後重症請求で支給が認められた場合、請求書を提出した月の翌月から支給開始。遡りはありません。
請求がひと月遅れれば遅れた分だけもらえる年金が減ります。
障害認定日請求と事後重症請求は同時に提出可能です。遡及請求ですね。