事後重症の請求ができるか。

質問アイコン 障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後悪化し、65歳前に1~3級の障害状態になりましたか?

用語の説明

事後重症請求とは?

障害認定日請求(初診日から1年6月(障害認定日)から9月までの間に、受診日のカルテに基づき作成された診断書提出する請求)ができなかったり、しても支給されなかったりした方が行う請求です。

ただし、65歳の誕生日前々日までに行わなければなりません。

事後重症請求で支給が認められた場合、請求書を提出した月の翌月から支給開始。遡りはありません。

請求がひと月遅れれば遅れた分だけもらえる年金が減ります。

障害認定日請求と事後重症請求は同時に提出可能です。遡及請求ですね。

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