初めて1,2級(基準傷病)の請求はできるか。

質問アイコン 65歳前に、以前からある障害と後の障害と合わせると1級または2級に該当しましたか?

用語の説明

* 初めて1,2級とは?

障害はあっても年金を受給できない程度の状態だった方が別のケガや病気に見舞われ、前後の障害を合わせると障害の状態が「初めて」1,2級に該当する場合、障害年金が支給される認定手法です。

必要な条件は、前後の傷病が違うこと。前と後は初診日で決まる。

後の傷病(=基準傷病という)の初診日だけで、保険料納付率と加入年金制度(支給する年金の種類)を判断します。

後の傷病の初診日が厚生年金加入期間中なら、障害厚生年金の受給資格があります。2級以上と認定されれば障害基礎年金や配偶者や子の加算も同時に支給されるのです。

最初の傷病の初診日は厚生年金加入中だったのに病気のため退職。国民年金加入となってから後発障害を併発したら、障害基礎年金だけしか支給されません。

前発も後発も保険料納付率が基準を満たさなければ、障害年金はまったく受給できません。

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