初診日から1年6月経過しましたか?
*初診日から1年6月経過した日(原則、例外あり)が障害認定日です。障害認定日の障害の状態で審査、等級判定をします。
20歳前の年金非加入期間に初診日がある場合、障害認定日は、1年6月経過した日か20歳に到達した日のいずれか遅い方の日となります。
対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県