障害年金の手続きが出来る日とは?
障害年金の請求手続きは、1年6月経過するまで待ちましょう。
* 障害の請求は初診日から1年6月経過しないと原則できません。症状固定や障害認定日の特例に該当する場合は請求可能です。
障害年金の受給資格の確認、認定基準とご自身の症状など主治医に事前に相談されたり、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳の申請されたりすることもお勧めします。
診断書を作成してもらう病院が初診日の病院とは違う場合、「受診状況等証明書」の提出が必要です。事前に取得されておかれるのもよいでしょう。