資格はあります。
しかし、障害基礎年金の請求は次のいずれかの日まで待たなければなりません。
初診日の年齢が、18歳3月以前なら20歳誕生日の前日の3月前まで。
初診日の年齢が、18歳4月以降なら初診日から1年6月経過する日まで。
対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、岡山県、広島県、愛媛県、徳島県、福岡県、沖縄県