参考資料
病歴状況申立書(障害基礎年金用)は、平成27年6月で廃止されました。現在は障害厚生年金と同じ「病歴・就労状況等申立書」に一本化されました。参考として以下をご覧ください。病歴状況申立書(障害基礎年金用)
*はじめに障害年金の認定は、診断書が大勢を決める!と言っても良いでしょう。診断書の記載内容を裏付ける資料であり、時にはご自身の主張を述べることができる書類です。だからポイントを押さえ、具体的に簡潔に記入することが重要です。
* 記入する上での基本
・ 内容を読んでもらい、理解してもらえるように解りやすく丁寧に書くこと。
・ どのように感じたかや思いを綴るのが目的ではないこと。
・ 具体的に、起きた時期は明確にすること。『何年頃』よりは『何年何月頃』。
・ 診断書の「病名」「発病日」「初診日」と一致していること。
* ポイント
『治療の経過』の欄
・ 特に変わったことがなくても、5年以内で区切る。書き直しさせられることがあるから。
・ 入退院、転院や治療の中断などがあればその日付、期間、理由・目的などを記入する。
・ いずれの場合でもその期間の就労や就学の状態あるいは日常生活や家庭内外との関係等について要点を必ず記入する。
『その他日常生活で不便を感じることがあれば記入してください。』の欄
・どのような症状、病状があったか?
・そしてそのことによってどのような不具合があったのか?
以上述べたようなポイントを意識した記述となるように作成し提出することが望ましいと考えます。
* 2親等以内の家族は本人に代わり代筆可能です。
(父母、配偶者の父母、子、配偶者の子、養子(女)、祖父母、配偶者の祖父母、兄弟姉妹、兄弟姉妹の配偶者、配偶者の兄弟姉妹、義兄弟姉妹、孫、配偶者の孫)
文例などがあればなぁとご本人請求される方は皆さんお考えになられるようです。
□ 病歴・就労状況等申立書の作成支援サービスを障害年金119は行いますので、ご利用されたい方はこちらをご覧ください。
それでも社会保険労務士の料金は高いと思われる方には以下の書籍購入をおすすめします。あくまでも参考で、当職はこのようなあっさりとした内容で提出することはありませんが。
・ こちらは裏面となります。