第三者行為とは?

* 第三者?第三者行為届とは?

保険給付を行う国が第一当事者で、被害を受けた者は第二当事者と言います。これ以外の者・第三当事者の故意または過失が原因の不法行為により損害が発生したとき、この第三当事者は被害者に損害賠償義務を負うことになります。(民法709条)

障害年金の減額もある?

第二当事者(被害者、被保険者)は、第三者の行為が原因で障害年金を支給される場合、加害者・国の両方から損害賠償金と障害年金を同時に受け取ることはできません。

自損事故は第三者による事故ではありません。ご自身の保険から人身傷害給付等を受け取ることが出来る場合は、第三者行為事故と同様に支給調整が行われます。

だから損害賠償額が支払われた一部の額だけ障害年金が一定期間支払われなくなります。 このような場合、第三者行為事故届を提出します。

支給調整について

(1)国の年金支給は免責される。

・ 第三者の行為が原因で保険事故が発生。その相手方から損害賠償を受け取った場合、その賠償金額分に相当する障害年金額は、国は支給しなくても良いことになります。

(2)免責は損害賠償額の全額ではありません。

・ 損害賠償金でも、生活保障に相当する額だけが対象です。「逸失利益」や「休業補償」のような年金と同様な性質のものです。

・ 慰謝料医療費(葬祭料、緊急経費、雑損失)は免責額から除かれます

(3)支給停止期間

・(2)の損害賠償額が定めた計算方法で生活費の何カ月分になるか?その算出された結果が支給停止月数となります。

・ 月数のカウントは、事故があった翌月から開始します。

・ 但し、その期間は36月が上限です。計算上は36月以上になっても36月が限度です。

なお、この支給停止期間の限度月数は旧通知が廃止されたことにより、平成27年10月1日からは従前の24月から36月に変更する取り扱い(年管管発第0930第6号)とされました。しかし、平成27年9月30日以前に発生した第三者行為災害は、従来の24月が限度のままで良いと新通知には但し書きが付記されています。

年金停止の実際

* 3年も年金が止められるのか?(実務上は3年間まるまる停止されることが少ない。)

・ 障害年金は、特例に該当する場合を除き、初診日から1年6月経過した障害認定日以後の支給ですから、3年から1年6月を差し引いた1年6月間の支給停止期間となります。

・ また、事後重症請求や初診日が20歳前にある20歳前障害の請求などでは調整対象とならないケースが多い。理由はすでに36月経過しているからです。

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