請求後死亡の場合?
請求後結果がわからない状態でご本人が亡くなられたとします。支給が認められれば、遺族が障害年金の未支給年金として請求すれば支払われます。年金の支給開始月は受給権が生じた月の翌月から、亡くなられた日のある月まで。
遡及請求なら障害認定日のある月の翌月まで遡り受給権は生じますが、支払いできる期間は時効により最長で過去5年まで。事後重症請求は請求した月が受給権発生月です。
請求した月(以前)に亡くなられた場合、障害年金は支払われません。
死亡前に請求しなかった場合は、遺族が本人に代わり障害年金を請求します。
亡くなられた方の事後重症請求は認められません。障害認定日(例外措置あり)請求(多くの方が遡及請求)しかできないのです。また、初診日が65歳後の場合、厚生年金加入中でなければ請求できません。
未支給年金はどのくらいもらえる?
年金は受給権発生の翌月から支給される「後払い」制です。亡くなられた日のある月まで支給される。年金の支払いは死亡された直後の偶数月です。死亡した方には振込ができなくなります。
死亡した方には未払いの年金が発生します。未払いとなった年金を未支給年金と呼ぶのです。亡くなった方と死亡当時生計をともにしていた遺族が代わりに未支給年金を請求します。
未支給年金を請求できる遺族は、① 配偶者、② 子、③ 父母、④ 孫、 ⑤ 祖父母、⑥ 兄弟姉妹⑦三親等以内の親族で、順番の早い方からです。①が居なければ②、②がいなければ③・・・・・・。同順位者が複数人の場合、代表1名が請求します。
「生計を共に」、「生計を同じく」とは、必ずしも同居が条件ではなく、住所が別でも実質的な生計維持、生計同一の関係にあればよいのです。
○先ほどの障害年金を未請求で亡くなられた方の場合、時効5年前から死亡月までしか支払われないため、すぐに請求しなければなりません。
審査請求はできるか?
障害年金請求後に同じ傷病が原因で亡くなられた方の事例です。診断書では死亡される数ヶ月前から1級の状態だったことが確認できるのに、2級でしか認定されませんでした。到底納得できません。審査請求することにしました。(短期間の病状急変の場合は、容認される可能性は低いと思われます。)
誰が審査請求できるでしょうか。未支給年金を請求できる遺族なら可能です。
余命が短い方こそ手続き代理を!
早く受給するために手続きは急がなければなりません。事後重症請求は一刻を争うといっても過言ではありません。1月提出が遅れると給額が1月分減ることになってしまうからです。
だから障害年金請求に精通した社会保険労務士への依頼をお勧めします。