障害者特例とは?
障害年金受給者でも、65歳前に厚生年金の加入期間が1年以上あれば、特別支給の老齢厚生年金が受給できます。
障害者特例とは、障害年金受給者(停止中の方も含む)が特別支給の老齢厚生年金を受給できる場合、特別支給の老齢厚生年金に定額部分も支給され65歳後の老齢年金とほぼ同じ年金額となります。更に配偶者加給年金も加算される特例のことです。(ただし、厚生年金に加入していないことが条件です。)障害等級3級以上に該当する方に対する特例給付です。
年金は老齢、障害、遺族と3種類ありますが、同時に種類の違う年金は受給できません。(一人一年金の原則)
障害者特例に該当すると障害年金よりも金額が多くなることもあります。障害年金受給を止め、障害特例の老齢厚生年金を受給した方が有利となる場合があります。注意すべき点は、年金額だけでなく、課税面、医療保険も考慮することです。
65歳後の年金組み合わせは?
65歳後は、老齢厚生年金または遺族厚生年金のどちらかと障害基礎年金の組み合わせで受給できるようになります。障害等級が2級以上の障害基礎年金は、老齢基礎年金の満額納付と同じ金額です。障害基礎年金と老齢厚生年金または遺族厚生年金の組み合わせを選択されるのがよいでしょう。
ご注意
65歳後の有利な年金の選択受給での注意点。
障害年金は永久認定された方を除けば、有期認定ですから更新(障害状態確認届の提出)があります。障害年金以外の年金を選択受給された方は、有期認定ですと更新を行わないままの状態となっていることがあります。
障害年金の受給変更する場合、変更時点の障害状態が支給等級に該当するかどうか確認が必要となり、診断書の提出・再認定を受けなくてはなりません。
(注)障害者特例は更新がありません。