障害等級と認定要領について
音声又は言語機能の障害は、平成27年6月に改正されました。それまでは「言語機能の障害」でした。「音声」が加わり失語症の「聞いて理解することの障害」も考慮して評価されるようになりました。
認定対象となる障害は、「構音障害又は音声障害」「失語症」「聴覚障害による障害」の3つに分類されます。
音声又は言語の障害等級及び認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。
他の障害もある場合
この障害では、最も重い障害の状態は2級で1級はありません。しかし、併合認定により他の障害と合わせて1級と認定される場合があります。
- 言語 2級 と 肢体又は精神 2級 ➡ 併合 1級
- 言語 2級 と 肢体又は精神 3級 ➡ 併合 2級
- 言語 3級 と 肢体又は精神 2級 ➡ 併合 2級
- 言語 3級 と 肢体又は精神 3級 ➡ 併合 2級
- 言語 2級 と 肢体 2級 と 精神3級 ➡ 併合 1級または2級
- 言語 2級 と 聴覚 2級 ➡ 併合 1級
- 言語 2級 と 聴覚 3級 ➡ 併合 1級または2級
- 言語 3級 と 聴覚 2級 ➡ 併合 2級
- 言語 3級 と 聴覚 3級 ➡ 併合 2級
・ 喉頭全摘出手術を行い発音機能を喪失したものは、2級と認定されます。初診日から1年6月経過前にその状態となった場合、手術日が障害認定日となります。なお、人工喉頭使用や食道発声法の習得で発声・会話が可能となっていても、それができない状態で審査するとしています。
・ 失語症の認定は、「話す・聞く」を対象としますが中にはこれらには殆ど障害はなくても、「読み書き」ができない場合はその状態も勘案し総合的に認定するとして