平衡機能の障害等級
平衡機能の障害は、最も重い状態が2級で1級の設定はありません。3級、障害手当金となります。
目を閉じたまま立ち上がりふらつかないか、目を開けてまっすぐ10メートル歩けるかなどが等級判定のポイントです。
それらのいずれかの動作が出来ないときは、2級です。
眼を閉じた状態での立ち上がりや身体保持が不安定。眼を開けた状態で直線10メートル歩行が辛うじてできる状態。障害により労働能力は半減している状態が3級とされます。
平衡機能の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。
補足
*「労働能力が明らかに半減しているもの」とは?
「半減」とはフルタイム勤務の半分、一日4時間程度(以下)の仕事が辛うじてできる程度と考えた方がよいでしょう。
*(参考)診断書の活動能力判定項目については以下の項目があります。
ア 閉眼での起立・立位保持の状態
1.可能である。
2.不安定である。
3.不可能である。
イ 閉眼での直線10m歩行の状態
1.まっすぐ歩き通す。
2.多少転倒しそうになったりよろめいたりするがどうにか歩き通す。
3.転倒あるいは著しくよろめいて、歩行は中断せざるを得ない。
上記3つの評価のどれに該当するかが等級判定に影響します。診断書の記載項目がチェックされているか?要確認事項です。