遷延性意識障害(植物状態)の認定事例
- 障害年金119へご依頼をいただいた経緯
50台前半の専業主婦。12月中旬、突然顔面・半身の痺れ、頭重感を訴えた後、卒倒・痙攣発作出現し救急搬送された。多発性脳内出血と診断されたが、すぐに意識が消失し症状固定。3月後遷延性意識障害と確定診断された。
ご主人が身体障害者手帳取得の際に障害年金を知り、幣事務所へ相談メールをお寄せくださいました。請求手続き上のポイントを説明したところ、「私でも出来そうな手続きだと思うが、率直なところを教えてくれたから信頼して手続きを任せます。」とのことで受任しました。
- 手続き上、書類作成上重視したこと
発症から意識障害となられた経過と年月日、遷延性意識障害と確定診断された日、発病日前に関連する自覚症状を主訴に受診された事実がなかったのかどうか等をお聞きしました。主治医からの説明書等のコピーもいただき、病歴就労状況等申立書作成にも記載。
診断書依頼時には、意識障害となられた起算日と遷延性意識障害の確定診断日を、診断書の該当欄に必ずご記載いただくこと等々を依頼書に記入。ご主人様から主治医にお渡しいただきました。結果、適切な診断書が出来上がり他の書類とともに受任した翌月(実質1月以内)に提出完了。
障害基礎年金1級として初診日から3月で遡及認定されました。遷延性意識障害で障害認定日の特例で認定されたのです。
初診日から期間を置かずに植物状態となられた場合、特例で3月経過した日が障害認定日となるのです。
脳血管障害では6月経過日、身体障害者手帳の取得を勧められるのもおおむね6月経過後です。遷延性意識障害も同じと誤解されているご家族もいらっしゃいます。更に周知が図られることを願い、事例をご紹介しました。