潰瘍性大腸炎と障害年金
潰瘍性大腸炎は発症原因が特定されず確率した治療法もないため、国から難病指定された病気です。それだけに障害年金受給は当然と思われたり、逆に手続きも「難しい病気」と考えられたりされる方が少なくないのです。
障害年金の障害等級審査では、診断書の内容が重視されます。検査数値等も重要ですが、それ以上に重視されることがあります。
潰瘍性大腸炎固有の症状により日常生活や社会生活にどのような支障や不便さがあったか?、あるのか?です。
認定事例
40代後半の男性。初診日は10年前に有名なメーカー在職中に発症、半年後に初診。7年後に潰瘍性大腸炎が悪化し退職。その後も内服・座薬治療を継続するも快方には向かわなかった。
初診日から1年6月時点では本社勤務で重要な仕事を任されるような状態だったため、遡及請求(障害認定日請求)は諦め事後重症請求のみとなりました。
排便頻回や下血、持続する発熱や全身倦怠感、食事の制約もあり体重減少が顕著。急な便意があるため通院以外の外出はほとんど出来ない状態でした。(その他臨床所見等の紹介は控えます。)日常生活や社会生活がどれだけ疎外されているかを具体的に申し立て請求、結果、障害厚生年金2級と認定されました。
ご依頼から手続き完了までの間に連休があり、請求は翌月に。しかし、実質ひと月以内で手続きを完了できたことでご依頼者様から感謝されました。