上肢の障害等級及び認定要領について

上肢の障害等級は、
1級は、両方の手や腕がまったく使えない状態や両手の指がないもの、両手の指があってもまったく使えない(ないのと同じ)ような状態です。

2級は、両手の親指とひとさし指か中指がなかったり、あってもまったく使えない状態だったりするのもの、片方の腕が使えない状態や片手の指がないもの、片手の指があってもまったく使えない(ないのと同じ)ような状態です。

3級は、片方の腕の2関節が動かない状態か、片手の親指やひとさし指の両方かいずれかひとつの指を併せ、3本の指や4本の指の欠損や機能障害等がある状態です。

障害手当金は、片方の腕の1関節が用をなさない状態、片手の2指欠損。人差し指欠損。3指用廃。人差し指を含み2指用廃。親指用廃等々で症状固定している場合、支給されます。

疼痛が原因(痛くて動かせない。)の場合、神経障害で記載された特定の疼痛でなければ、受給は困難です。

上肢障害で受給できるかどうかは、診断書の関節可動域等の数値でほぼ等級が決定されるとお考えください。

上肢の障害の認定基準及び認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。

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