受診状況等証明書の書式

・ 受診状況等証明書(書式はこちら)は、初診日特定のために以下の場合に提出します。

  • 障害認定日請求の診断書を作成する医療機関が初診ではない場合
  • 事後重症請求の診断書を作成する医療機関が初診ではない場合
  • 診断書を作成する医師又は医療機関が同じでも診療科が違う場合

・ 受診状況等証明書は初診の医療機関に作成してもらいますが、病院が廃業したり、5年の法定保存期間が経過してカルテが廃棄されたり等々の理由で作成不能の場合は、理由を受診状況等証明書を添付できない申立書に記入、提出します。次にカルテが保管されている最も古い病院に受診状況等証明書を作成してもらいます。その病院が診断書を書く病院は不要です。

□ 障害年金119は、病歴・就労状況等申立書の作成や申請のアドバイス業務を行っております。

どうしてもご自身で障害年金の手続きをなさりたい方には、下記の参考書をお奨めします。認定基準の改正はありましたが、旧版(古本)でもとくに問題はないでしょう。ただし、ご利用は自己責任でお願いします。

     
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