肝疾患による障害等級及び認定要領

肝疾患による障害等級は、症状、検査数値、経過や日常生活に支障をきたす状態などにより、総合的に認定するものとし、自力で日常生活を送ることが出来ない状態を1級、日常生活において多くの面で援助が必要な状態を2級、就労が著しく制限される状態を3級と認定するとしています。

血液生化学検査をはじめとする諸検査数値や自覚・他覚症状による昏睡度等が高度異常、中等度異常の方に対して症状が及ぼす日常生活状況を5段階で示す「一般状態区分表」の重症度判定結果も重視されます。

アルコール性肝硬変は、治療を継続し、検査日より180日以上前から、アルコールを摂取していないことが確認出来た方でないと障害年金の診査を受けられないのです。

慢性肝炎は、原則認定対象外となりますが、肝疾患の重症度判定の検査項目・臨床所見が一定の数値以上であれば認定対象となります。

なお、肝ガンは悪性新生物による障害の認定基準とその他障害の診断書の提出し審査されます。

肝疾患による障害等級及び認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。

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