下肢の障害等級及び認定要領
下肢の障害は、1級、2級、3級があり障害の程度の概略は以下のようになります。
両足(脚)での歩行が不能な程度の状態が1級
片方の足(脚)全体が機能しない程度の状態が2級
片方の足(脚)の2関節が機能しない程度の状態が3級
片方の足(脚)の1関節が機能しない程度の状態で治癒している場合が障害手当金相当
そされますが、下肢の認定基準及び認定要領をご確認ください。
検査者の手で可動域(他動可動域)を測定し、障害のない他方の可動域との対比、それが困難な場合は、平均値と比較した結果や、筋力の減損の程度等を考慮し等級判定します。
機能障害の他、欠損障害、変形障害を対象とする点は上肢の障害と同じですが、下肢の障害では更に短縮障害も対象とします。
なお、人工関節や人工骨頭の装着手術を受けた方は、3級以上に該当すると明記されています。複数関節に装着しているだけでは2級認定は困難です。
下肢の障害等級及び認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。
先天性股関節症の初診日については、障害認定基準では述べていないものの、日本年金機構のマニュアル「国民年金障害基礎年金受付・点検事務の手引き」の「1 初診日とは」で次のように述べていますのでご紹介します。
先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日
しかし、この誕生日を初診日とする扱いは、(知的障害とは異なり)社会的治癒の法理が適用される可能性があると考えます。つまり、障害基礎年金だけでなく、より年金額が多くなる障害厚生年金も受給できるようになるのです。