呼吸器疾患の障害認定基準
呼吸器疾患(肺結核、じん肺、呼吸不全、気管支喘息等)による障害は検査結果や日常生活状況等を総合的に判断し審査が行われる。具体的な認定基準及び認定要領は異なります。
肺結核の場合、認定6月前までの排菌の有無と胸部レントゲン検査所見が日本結核病学会分類のどの重症類型に該当するか、さらに、日常生活や就労の制限される状況から総合的に認定します。
じん肺は、胸部レントゲン所見がじん肺法分類のどの類型に該当し、更に、大陰影の大きさ、日常生活及び就労の制限を考慮し総合的に認定。
結核、肺化膿症、じん肺等は、胸部X線画像の提出が必要です。
呼吸不全は、動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の検査数値の重症度、日常生活の状況を5段階評価した「一般状態区分」により総合的に認定します。
気管支喘息は、「呼吸困難」状態の発生頻度や一般状態区分、吸入ステロイド等の使用量、呼吸不全と同様の検査結果が高度異常を示すかなどで等級判定される。
なお、常時(24時間)在宅酸素療法が必要で、軽易な労働以外の労働に常に支障がある状態は3級と認定します。臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定する。
と明記されています。
呼吸器疾患の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。
* 日常生活での支障について主治医に伝え、動作時、動作後の状況、必要な場合は検査数値の変化や医師所見を診断書に記載してもらいましょう。適切な認定を受けられるよう主治医の協力も欠かせません。