高血圧による障害等級
高血圧症による障害の程度は、自覚症状や医師の所見、検査数値、合併症、治療・症状の経過、日常生活状況等を十分考慮し、総合的に認定するとしています。
高血圧症は、血圧降下剤を服用しない状態で最大血圧140Hg以上、最小血圧90Hg以上ある場合を言います。
日常生活を自力で送ることが出来ない状態を1級、一定の状態にある高血圧性網膜症の場合は2級、日常生活を送る上で常に介助が必要ではないものの著しい制限がある状態も2級。日常生活制限は限定的で就労が著しく制限される状態を3級と認定するとしています。
認定要領
高血圧症だけでは認定対象外だが、悪性高血圧は1級とされ、一定の状態にある高血圧性網膜症を発症したものは2級、大動脈解離や大動脈瘤を合併した高血圧症、高血圧が原因で脳障害、眼底に著明な動脈硬化の所見を認めるものは3級と認定すると明記されています。
高血圧症が原因で心疾患や腎疾患、脳の障害をそれぞれ合併することとなった場合、それぞれの疾患の障害認定要領によって認定されます。
高血圧症による障害の障害等級、認定要領の詳細は、こちらをご覧ください。
解説
Keith - Wagener分類基準とは
群 | 臨床所見 |
Ⅰ | 網膜細動脈の軽度の狭窄または硬化。 |
Ⅱ | 網膜動脈の硬化はⅠ群より著明となる。 |
Ⅲ | 網膜動脈の硬化に、電話縮性矯正が加わり、網膜に浮腫、白斑、出血が現れる。 |
Ⅳ | Ⅲ群の所見に乳頭浮腫が加わる。 |