一元化
平成27年9月までに受給権が生じた障害共済年金は、初診日に公務員(国・地方)や私立学校の職員だった方に支給される障害給付です。平成27年10月の一元化後に受給権が生じた場合は、障害厚生年金です。遡及請求で支給が認められ、平成27年9月30日以前に受給権が発生した場合、障害共済年金となります。
手続き窓口は、初診日が共済組合加入の障害厚生年金の請求窓口は共済組合のまま。審査請求等も同様です。一元化前は在職中の方は障害年金が一律支給停止されました。在職中でも受給できるようになりました。
一元化後
受給要件、手続き等は障害厚生年金と同じになりましたが、一部異なる点は以下の通りです。(平成27年10月時点)
① 請求先は、初診日に共済組合の組合員であれば共済組合、審査、給付も共済組合から。
② 年金額計算の加入期間は共済組合期間と厚生年金期間と合算します。
③ 経過的職域加算額の支給要件;初診日が一元化前にあることが必要です。
受給資格
・ 初診日に共済組合に加入していたこと。
・ 初診日から1年6月経過後に1級、2級、3級以上の障害等級に該当していること。
・ 障害一時金の支給要件に該当すること。
* 一元化後に障害認定日がある場合、保険料納付要件を満たすこと。
職域加算相当額の受給資格
○ 公務員の公務障害年金及び私学教職員の職務障害年金の受給資格は以下のようになります。
・ 公務や職務により病気にかかり、または負傷した方。
・ 公務傷病や職務傷病の初診日に組合員であること。
・ 障害認定日において、その公務傷病や職務傷病により障害等級の1級から3級に該当する障害状態にあること。
(注)平成27年10月以降の加入要件のみで、保険料納付要件は問われないことになります。共済加入中の場合、これらの職域加算相当額は全額停止されます。
障害等級、認定基準
障害厚生年金と同じです。1級、2級、3級。一時金給付の名称が、障害厚生年金は障害手当金ですが、共済は障害一時金となります。
認定基準も国民年金、厚生年金と同じですが、認定は一元化後も共済組合ごとに行うことから、日本年金機構や他の共済組合とは異なる決定を行うことが間々見られます。
手続きの進め方の違い
国(日本年金機構)が支給する障害基礎年金や障害厚生年金は、申請時にすべての書類を提出しますが、共済組合では2回に分けて行います。最初に診断書と「日常生活に関する申立書」を提出し、等級の決定後に請求書、加算対象者の書類等を提出します。
障害共済年金の金額
障害共済年金の支給額は、厚生年金の支給額計算方法と同じです。
大きく異なるのが更に独自の職域加算額に相当する加算があることです。一元化前に受給権者の一元化前の加入期間に応じた経過的職域加算が。一元化後の職域加算相当額には最低保証額が設けられています。
障害の程度が2級以上と認定されれば障害基礎年金もあわせて支給されます。障害基礎年金の支給額は、リンク先障害年金の金額は?をご欄ください。
* 障害共済年金の詳細については、各共済組合にお問い合わせください。手続き代理は障害年金専門の社会保険労務士にご相談・ご依頼をお願いします。