鼻腔機能の障害

鼻腔機能の障害による障害の程度は、次により認定する。
1 認定基準

障害等級 障害の状態
障害手当金 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

2 認定要領

(1)「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいう。

(2)嗅覚脱夫は、認定の対象とならない。


初回無料相談 セルフ受給診断

手続き代理は全国対応可能です。

対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

Page top icon