手続きは精神的負担が大きい
障害年金の請求手続きは、何度も窓口や病院へ出向く必要があり、他人のいる場所で待たされることもあります。書類の種類や記入する項目も多く集中力も必要です。手続きを進める内にストレスや焦り、不安感が強くなり体調不良となられる方もいらっしゃいます。
年金事務所、役所での最初の相談。窓口の方の言葉遣いや応対などは改善されとても好ましい印象の方ばかりです。でも、初診日やその後の経過など確認すべき点が多いため、細かい内容や明かしたくない、触れたくない記憶も話さなければならなくなります。
時間は予想外に掛かり、一度で済むと思ってもまた出向かねければなりません。現在通院している病院だけでなく、掛かるのを止めた病院すべてにも出向かなければならない場合も出てきます。初診日の証明や診断書を書いてもらうために病院に確認したら、「カルテは保存期間が過ぎたのでありません。」と回答されることがあります。中には病院が廃業しているケースも少なくないです。
診断書を書いていただけることになっても、先生は私の普段の状態までどの程度まで理解されているのだろう?短い診察時間で十分なんだろうか?不安を感じられると思います。だから、うつ病や統合失調症、知的障害、発達障害などの精神疾患の方がご自身で申請手続きを行われることには賛成できません。ご家族、ご親戚などの方の援助を受けられるのがよいでしょう。
身近にそのような方いらっしゃらない場合、私たち障害年金専門の社会保険労務士にご相談、手続き代理の依頼をお勧めします。
検査数値で辛さが伝えられない病気
精神疾患は客観的な数値に基づき障害状態が評価されません。知的障害を除き、重症度を測定できる客観的な検査数値等がないからです。(IQも参考とされる程度。)検査数値等で障害状態の見極めをつけられる他の障害との大きく異なる点です。それでは精神障害の診断書について少しご説明します。
平成28年9月から、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」の運用が開始されました。詳細はリンク先をご覧ください。
診断書の裏面。「ウ 日常生活状況」の「2 日常生活能力の判定」欄の「適切な食事」、「身辺の清潔保持」、「金銭管理と買い物」、「通院と服薬(要・不要)」、「他人との意思伝達及び対人関係」、「身辺の安全保持及び危機 対応」、「社会性」の7項目について、「できる」から「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」までの4段階評価を行い、その平均値を求めます。次に「3 日常生活能力の程度」、こちらは精神疾患と知的障害とは別で、(1)から(5)までの5段階評価と突き合わせた結果が「等級判定の目安」とされます。
診察以外の様子、生活ぶりなどをきちんと先生に伝えていないと受給が難しくなるのかも知れません。
精神で障害年金が通る確率
障害年金は一般に受け止められているほど受給の難しい制度ではありません。
最初から認められる可能性が低いと判断せざるを得ないケースもありますが、割合からすれば少ないのです。
知的障害・精神障害で令和3年度に障害基礎年金が93.9%、障害厚生年金は95.5%の支給決定率だったことが以下の統計で確認できるからです。
社労士に依頼するメリットとは?
社会保険労務士に依頼するメリットは、面倒な手続きをあなたに代わり早く確実に終えられることがあげられます。早さも年金受給には欠かせません。年金のもらい損が防げるからです。
年金の締めは月末です。一日でも遅れると来月受付になり、年金はひと月もらえなくなってしまいます。障害基礎年金2級はひと月約64,800円です(令和4年4月現在)。障害厚生年金2級は同じ等級でも個々に年金額は違います。2級以上ですと障害基礎年金も合わせて支給。幣事務所に依頼されますと、相場の半額以下の料金で手続きを終えられます。
障害年金の障害等級は診断書の内容で決定されるといっても過言ではありません。
診断書を書いていただく主治医に日常生活上の不便さ、日常生活能力の状況を知ってもらうことがなによりも大切なことです。幣事務所では障害状態を十分にご理解いただける参考資料を作成し、診断書と一緒に提出するようにしています。
とは言え、患者様と担当の先生との治療当事者の信頼関係を損ねるような行為はいたしません。今後の治療に差しさわりがあってはならないと考えるからです。
適切な評価の診断書、診断書の内容と整合性のある病歴・就労状況等申立書の作成、必要に応じて通常提出を求められない独自資料も作成・提出しています。
仮に不支給や却下の決定があっても、審査請求・再審査請求も代理可能です。障害年金手続きは最初が重要なのです。