神経系統の障害等級及び認定要領について
障害年金の神経障害の障害等級は、1級、2級、3級と障害手当金があります。
1級は普段の生活がほぼ自力では出来ない状態、2級は日常生活の多くが他人の援助が必要な状態、3級は日常生活での支障はないものの労働に著しい制限がある(または著しい制限をせざるをえない)状態の方が該当します。
神経系統の障害では「疼痛」が認定対象とされるかどうかが問題です。
「疼痛は、原則として認定の対象とならない」、これが認定基準の基本的な考えであり、例外は次の疼痛をあげています。
- 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
- 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛
- 根性疼痛
- 悪性新生物に随伴する疼痛等
- 糖尿病性神経障害による激痛等
「疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により」「軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級で認定する。」と述べています。「痛さ」が原因の障害での受給を希望される方は多いのですが、認められたとしても3級あるいは障害手当金でしか認定されないのです。「例外的な疼痛」だけしか認めない傾向が顕著で、「痛み」による年金受給は難しいと言わざるを得ません。
複合性局所疼痛症候群(CRPS)は神経系統の障害として認定対象とされます。繊維筋痛症は障害年金認定対象傷病ですが神経系統の障害の認定基準は適用されません。
神経系統の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。