肢体の機能の障害等級及び認定要領
肢体の機能の障害認定基準は、脳梗塞や脊髄の損傷などの器質障害、進行性筋ジストロフィー、多発性関節リウマチなどが原因で上肢と下肢あるいは脊柱など身体の広範囲におよぶ障害に適用されます。(線維筋痛症も含まれます。)
障害の程度は、関節可動域や筋力等の計測値や動作の速さ、手際、持久性などの他覚所見等を考慮し、日常生活動作の障害の状態から総合的に認定することになります。肢体障害の認定は、上肢障害や下肢障害の認定に比べ、日常生活面での障害状態も考慮する点が異なります。
肢体障害の等級は、1級、2級と3級があります。一上肢・一下肢の障害により一人では日常生活の動作が一人では全くできないかそれに近い状態、四肢の機能に障害があり、日常生活動作が全くできないか又は一人でできても非常に不自由な状態が1級相当とされます。
一上肢・一下肢の障害で日常生活動作が全くできないか又は一人でできても非常に不自由な状態、四肢の機能障害で日常生活動作の一部が一人で全くできないか、ほとんどが一人でできてもやや不自由な状態が2級相当です。
一上肢・一下肢の障害で日常生活動作の一部が一人で全くできないか、ほとんどが一人でできてもやや不自由な状態が3級相当とされます。
肢体機能の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。
幣事務所が手続き代行し認定されたパーキンソン病の方の事例は、こちらをご覧ください。
補足説明
・ 日常生活動作状況が考慮される「肢体の機能の障害」の対象傷病は、「脳血管障害、脊髄損傷等の脊髄の器質障害、進行性筋ジストロフィー、多発性関節リウマチ等」の多発性障害に限定されます。
・ 肢体障害の認定基準改正、診断書様式改正(平成24年9月)により、肢体障害と音声又は言語機能障害が併存する方は、別個に診断書を提出することになりました。整形外科と耳鼻咽喉科など複数の病院への受診も必要となることがあります。
・ 線維筋痛症の請求は、肢体機能の障害の診断書と「照会様式」も同時に提出します。
診断書の経過欄にもステージを記載して頂かなければなりません。
(参考リンク)線維筋痛症、脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の診断書追加記載事項・添付様式追加について
・ 脳脊髄液減少症(脳脊髄液漏出症)の診断書は、肢体障害用・第120号の3を提出しますが、診断書中の⑳「その他の精神・身体の障害の状態」欄に日中(起床から就寝まで)の臥位(臥床)(横になること)の時間を記載して頂かなければなりません。