障害等級及び認定要領
体幹の機能障害の障害等級は、1級と2級だけで3級はありません。
座ったままの状態が保てない場合、自力で立ち上がることができない状態を1級、屋外では杖等の補助器具を使用しなければ移動が困難な状態が2級に該当するとご理解ください。
脊柱の機能の障害は、1級、2級、3級更に障害手当金が設定されます。認定は、荷重機能障害と運動機能障害の状態を考慮しますが、身体支持に関係する荷重機能障害の状態が重視されます。
荷重機能障害は、ズボンの着脱や靴下を履いたり、座る、お辞儀する、立ち上がるなどの日常生活動作ができるかが重要な判断材料となります。
運動機能障害は、前屈・後屈の可動域測定を基本とし、脊柱の他動可動域が参考可動域の2分の1以下に制限されたものを3級に、脊柱の他動可動域が参考可動域の4分の3以下に制限されている状態であれば障害手当金と認定します。(ただし、代償作用は考慮されます。)
体幹・脊柱の障害の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。