糖尿病の障害等級及び認定要領

代謝疾患による障害の対象は、糖尿病に限定されると言って良いでしょう。

糖尿病により、日常生活が自力では行えない状態を1級、他人の介助を必ずしも必要としなくても日常生活に著しい制限があり、就労の困難な方を2級、就労が著しく制限される方は3級に認定するとしています。

糖尿病は、様々な合併症の原因となることが多いことから合併症の有無や病状、血糖コントロールの状況、治療内容や病状の経過、そして日常生活の状況等から総合的に認定されます。

なお、必要なインスリン治療を行っても血糖コントロールが困難な方は3級以上と認定されますが、平成28年6月に改正された認定基準では、検査日より前に90日以上継続してインスリン治療を行っていることが確認できない場合は認定対象外とされました。改正により2型糖尿病単独での3級認定は難しくなったと言えそうです。

合併症については、それぞれの状態を適切に評価できる認定基準により認定します。
例えば、 糖尿病性壊疽で運動障害のある場合は肢体障害、糖尿病性神経疾患で激痛や著名な知覚障害・重度自律神経障害がある場合は神経系統の障害、糖尿病性網膜症は眼の障害、糖尿病性腎症は腎疾患の認定基準により認定します。

代謝疾患=糖尿病による障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。

解説

* 事例:糖尿病発症(インスリン使用するも血糖コントロール困難で3級相当)、糖尿病性腎症を併発。さらに糖尿病性神経症により上肢や下肢の機能障害があるような方の障害認定について。糖尿病は、
・ 糖尿病性腎症併発と糖尿病は、内臓疾患なので総合認定①。
・ 糖尿病性神経症による上下肢の運動障害は、併合認定②。
・ 総合認定①の結果と併合認定②とを併合認定し、障害等級を決定する。

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