Q&A 目次

Q1.「運用3号」を行う理由や経緯について、現状を放置すればどうなるのか。

Q2.そもそも第3号機保険者期間の不整合記録はどうして発生したのか。

Q3.不公平な措置を通知ひとつで、納得がいかない。法律改正すべきではないか。

Q4. その届出を行わなかった本人の責任ではないか。

Q5.適用日(平成23年1月1日)前に記録訂正された者も対象とすべきではないか。不公平ではないか。

Q6. 保険料免除期間や合算対象期間と見倣すという取扱いに留めるのではないか。

Q7.金確保支援法案が成立すると、過去10年遡って保険料を後納することができるようになる。「運用3号」も過去10年まで遡って1号未納期間に変更し、10年以上経過した期間のみ第3号被保険者とすぺきではないか。

Q8.10年に限らず何年でも保険料を遡及して支払えるようにすればよいのではないか。

Q9.夫の1号未納(2号から1号になった者)も救済すぺきではないか。

Q10.「運用3号」の年金給付の財源はとこから出るのか。

Q11.私は運用3号の対象になりたくない。そのようにしてもらうことはできないのか。

Q12.「運用3号」はいつまで実施し続けるのか。

Q1実施の理由、経緯

運用3号」を行う理由や経緯について、現状を放置すればどうなるのか‥・など分かりやすく説明して欲しい。

(答)
1.いわゆるサラリーマンとして第2号被保険者となっている方に扶養されている方は第3号被保険者となり、ご自身で保険料を納付することを要しませんが、第3号被保険者資格の取得や喪失については、行政への届出が義務付けられております。
2.しかしながら、第3号被保険者の届出制度に関する周知や、第1号被保険者としての届出を行っていただくことの勧奨(種別変更届の勧奨)、行政側での認定に基づく保険料納付のお願い(職権適用)などの取組が不十分であったこと等もあり、
① 夫が厚生年金や共済年金に加入している第2号被保険者で、妻が第3号被保険者となっている場合において、夫が転職等で第1号被保険者になった場合は、その被扶養配偶者である第3号被保険者も第1号被保険者となる届出を行い、国民年金保険料を納付することが必要であるが、この届出がなされず、第3号被保険者のままとなっているケースや、
② また、妻の収入が増加したことなどにより、夫に扶養されなくなった場合においても、第3号被保険者から第1号被保険者となる届出が必要となるが、この届出がなされないケースが相当数あることが判明しました。
3.このようなケースについて、仮に従来の取扱いを続けた場合には、次のように、予期せぬ形で生活の安定を損なわれる受給権者、被保険者の方々が大勢でてきてしまいます。
① 受給権者
 紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作業等によってご自身の年金記録の漏れや誤りが判明する方が出てこられますが、そのチェックの過程で、それに加えて不整合な第3号被保険者期間の記録も判明する可能性があります。その場合、突合せ作業によって新たな記録が判明したにもかかわらず減額再裁定となり、過払いとなった年金については返還していただかなければならないケースも出てくると考えられ、場合によっては無年金者になってしまうケースも出てくる可能性があります。
② 被保険者
 裁定請求や紙台帳とコンピュータ記録の突合せ作業等を契機とした年金相談において不整合な第3号被保険者期間の記録が判明する可能性があります。その場合、過去2年以内の期間の保険料の納付を求められるほか、2年以上経過した不整合期間については、保険料を納付することが制度的にできないため、全て1号未納期間に記録を変更することとなりますので、年金見込額を大きく下回る結果になったり、場合によっては年金受給権がないことが判明したりするケースも出てくると考えられます。
4. さらに、第3号被保険者の不整合記録が明らかになった以上は、不整合記録を適正な記録に訂正するとともに、将来に向けて是正をする必要があります。そのため、不整合記録の対象者を本年10月に一斉抽出することとしておりますが、「運用3号」を実施しない場合は、受給権者も被保険者も、不整合記録を有する方は全員抽出することとなり、その人数は数十万人、場合によっては百万人を超える可能性があります。
この場合、そのような大勢の方々から年金事務所や年金相談センターなどに対して
・裁定のときに確認してもらっていたのに、なぜ今頃になって突然年金を減らされるのか
・納付書をー度も送られていないのに、なぜ2年以上前の期間が未納期間になるのか
・特別便や定期便に書かれていることと違うではないか
といった声が 殺到し、年金行政の第一線が大きな混乱に陥ってしまいます。
5. このため、行政面での取組みが不十分であった事情もあり、届出を行わなかったご本人にのみ大きな不利益を負わせることは適当でない等の観点から、年金記録回復委員会でのご議論もいただきながら、今回のような取扱い、すなわち年金受給者については、現状を変更せす、また被保険者については、過去2年間を除き、現状を変更しないこととしました。
6. 第3号被保険者の届出制度の適正な運営という面においての行政努力が不十分であったことにより、今回のような措置を講じざるを得なくなった点について、お詫びを申し上げ、今後は、類似事案の再発防止に全力を挙げて取り組んで参りますので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

Q2不整合記録の発生理由

そもそも第3号被保険者期間の不整合記録はどうして発生したのか。その理由を明らかにして欲しい。
(答)
1. 第3号被保険者の取得や喪失については、行政への届出が義務付けられていますが、届出制度に関する周知や、第1号被保険者としての届出を行っていただくことの勧奨などの取組が行政として不十分でした。
2. 昭和61年4月の第3号被保険者制度のスタートに向けて、混乱を回避するための事前準備として、多くの方が第3号被保険者に移行することが予想された国民年金任意加入被保険者(被扶養配偶者である方)に対して昭和61年1月末までに届出を行うよう勧奨し、届出を行っていただきましたが、届出を行った後、制度施行日(4月1日)までの間に被扶養配偶者でなくなった方については、制度発足当初から不整合記録になった可能性があります。
3. 第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更や裁定請求書の審査にあたっては、本人と配偶者(夫)の年金記録(被扶養配偶者の記録を含む。)の相関チェックは実施していますが、基礎年金番号導入前(~H8.12)は年金制度毎に別の年金手帳番号で記録の管理を行っていたことから、配偶者(夫)の年金手帳番号が不明である場合など十分なチェックが行えず、不整合記録になっている可能性があります。
4.  また、第3号被保険者でなくなったときは届出を行うよう一般的な周知を行ってきましたが、個別の届出勧奨は平成10年4月からの定期的(毎月)な勧奨を実施するまでの間は、昭和63年、平成3年、平成5年及び平成7年にワンポイントで行われたのみだったため、その機会に届出がされていなければ不整合記録になっている可能性があります。
 平成10年4月以降についても、勧奨して届出が行われなければ再勧奨を行ってきましたが、平成17年3月まで職権による種別変更を行っておりませんので、再勧奨を受けて届出をされていなければ不整合記録になっている可能性があります。
5. さらに、平成17年4月以降については、配偶者(夫)の第2号被保険者の喪失情報や被扶養配偶者の削除情報を活用した届出勧奨や職権による種別変更を行ってきましたが、それでもなお、次のような点が不徹底なため、不整合記録の是正は現在においても完全に行われておりません。
  ・健康保険組合からは、現在、被扶養配偶者の削除情報の提供を受けていないこと。(関係者と調整中。)
  ・第3号被保険者の住所が住民基本台帳上で確認できない場合や確認できても当該住所に勧奨状を送付しても未送達となる場合には、個別の勧奨も職権による種別変更もできない。(被保険者について住民基本台帳コードの収録促進を検討中。)
6. このような背景から、第3号被保険者に関する不整合記録は大量に存在しており、昨年1月頃、社会保険オンライン上の年金記録の中を簡易な調査(夫:1号、妻:3号)で抽出したところ、約100万件の不整合記録が存在している状況です。
(注)これは一時点を捉えたものであり、その後に届出がなされ、年金記録が訂正されているものも多いと思われますが、逆に、この抽出においては被扶養配偶者の情報との突き合わせを行っていないことから、実際の不整合記録は不明です。

Q3法改正が優先では?

このような不公平な措置を通知ひとって、実施するのは納得がいかない。法律改正をしてから実施すべきではないか。
(笞)
1.今回の措置は、第3号被保険者の届出制度の適正な運営という面においての行政努力が不+分であったこと等も勘案し、受給権者や被保険者の皆様に不利益を生じさせないための取扱いを行おうとするものであり、できる限り速やかな対応を行うためにも、法律改正によるのではなく運用(通知)によって実施するものです。
2. これは、法令に基づいて第3号被保険者の届出がなされた結果である「現状の年金記録を変更せすに尊重する」という手法で行うものであり、現行法に基づく第3号被保険者制度そのものの運用として実施するものです。したがって、現行法に定めのない新たな被保険者区分を通知によって創設したり、「運用3号」というような新たな被保険者区分の年金記録に変更したりするものではありません。
3. 仮に法律改正を行うこととなれば、改正内容の調整や実現に多くの時間を要することとなり、その間にも現在の不整合な状態への対応が遅れていきます。特に、第3号被保険者制度を巡っては、制度発足以来、これまでの制度改正等の際にも様々な議論がなされており、改正内容の調整は容易ではないと考えられます。
  また、仮に法律改正を早期に実現できたとしても、これ以上多くの受給権者や被保険者の方々にご迷惑をおかけしないようにするためには、今般の運用3号と同様の考え方をとらざるを得ないものと考えられます。
4. このため、今般の措置は、法律改正ではなく運用(通知)によって速やかに対応するための現伏打開策として実施するものであり、なにとぞご理解ください。

Q4自己責任では?

本来、第3号被保険者でなくなったら届出を行うこととなっており、その届出を行わなかった本人の責任ではないか。
(答)
1.ご指摘のご意見は、適正に種別変更の届出を行ってきた方との公平性の観点からはもっともなものであり、届出を怠った本人にも一定の責任はあります。しかしながら、次のような事情も考慮すると、全てを自己責任というには酷なケースも多いのではないかと考えられます。
  ① サラリーマン家庭においては、社会保険関係の諸手続が会社任せになっていて、どのような場合にどのような届出が必要なのか、必ずしも正しく認識されていない(行政による周知にも限界)。
  ② サラリーマンの被扶養者でなくなった場合に、一定期間内に病気には必すなるから医療保険の手続を忘れていても気が付くが、年金は給付を受ける時期が遠い将来であるため、手続を忘れていても気付かない。
  ③ 夫がサラリーマンから自営業者に転職した場合、妻の専業主婦としての生活実態に変化がないのであれば、夫の転職に伴って妻の年金についても手続が必要と気付かない。
  ④ 夫が適用事業所のサラリーマンから未適用の法人事業所や5人未満個人事業所のサラリーマンに転職した場合、妻の専業主婦としての生活実態に変化がないのであれば、夫の転職に伴って妻の年金についても手続が必要と気付かない。
2. このように、第3号被保険者制度を運営していく上では、本人からの届出を基本としながらも、不整合が生じている場合に行政側からの勧奨等によるバックアップが不可欠であり、そのバックアップが長期間にわたって不徹底でありました。このため、本人の責任は、納付可能な直近2 年間以内の期間の保険料を支払ってもらうことにとどめる取扱いとしたものです。
  今回のような措置を講じざるを得なくなった点について、お詫びを申し上げ、今後は、類似事案の再発防止に全力を挙げて取り組んで参りますので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
(更問)このような措置は、モラルハザードを招くのではないか。
1. 第3号被保険者としての生活実態がないにもかかわらず保険料を納付しなかった期間について年金給付を認めるのは、モラルハザードを招く、とのご懸念は理解できます。
2. 言うまでもなく、年金制度は給付と負担のバランスで成り立っており、保険料の納付が年金を受給する前提であることは、当然のことです。したがって、届出制度を熟知していながら確信犯的にそれを怠って保険料の納付を免れた者に対して年金給付を行うようなことは、モラルハザードを招き、適当でないものと考えます。
  しかし、救済すべきでない「不心得者」であるほど「自分は何も知らなかった」と言い張るのが一般的であるため、確信犯かどうかを確認することは事実上困難です。逆に、聞きかじった程度の知識があるばかりにそれを口にした「正直者」が「運用3号」の対象から除外されるというのは酷ではないかと考えます。
3.  むしろ、今後の制度運営を適正化し、健全なモラルを維持していくためには、不整合記録が大量に存在することが認識された今こそ、将来に向けて、第1号被保険者への種別変更を徹底的に行っておくことが最も重要です。これを先送りせすに一斉に行うためには、届出を怠った人に過度な負担を強いるのではなく、保険料が時効消滅していない期間の範囲内で被保険者としての義務を果たしていただく方法が適当であると考え、今回の措置を講じることいたしましたので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

Q5摘要日についての疑問

今回の措置は、適用日(平成23年1月1日)前に記録訂正された者も対象とすべきではないか。そうしないと不公平ではないか。
(答)
1. 第3号被保険者の届出制度の適正な運営という面での行政努力が不十分な中で、届出を行わなかったために不整合な記録になっていることに気が付かないままご自身の年金が裁定され、その年金額を前提に年金生活を続けられている方、あるいは、ご自身の記録が不整合な伏態になっていることをご存じないまま年金生活を目前に控えている方が大勢おられます。
  今回の措置は、そのような状況に鑑み、これまで行政が行ってきた裁定等を信じて生活されている方の行政に対する信頼についても保護する必要があるという趣旨から、年金記録の現状を変更せすに尊重するという形で、年金受給者や被保険者の方々への年金額が下がらないようにするためのやむを得ない措置です。
  また、今になって本来の状態に記録を訂正しようとしても、第3号被保険者として記録された時期から既に長期間が経過しているような場合は、実際に事実関係がどうであったのか確認が困難な場合が多いということも想定されます。
2. 過去に年金記録を訂正された方については、「運用3号」の対象にならなかったということで納得がいかない面があろうかと存じますが、記録の訂正を行ったのは、あくまでも、ご本人に年金記録の内容を確認して頂いた上で、本来の姿に戻したものですので、それを今改めて元の誤った姿に戻すというのは困難でございます。一貫した取扱いができていない点については誠に申し訳ありませんが、第3号被保険者制度の運営に関する行政努力が不+分であったことで、これ以上多くの国民の皆様にご迷惑をおかけしないようにするために、やむを得ず今般の措置を講じたものでありますので、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
3. なお、ご指摘のような点を踏まえ、被保険者については過去2年間分の保険料の納付を求めることとしておりますので、ご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
(更問)「運用3号」によって3号期間と認められ、保険料を払わずに年金をもらう人がいるのだから、私の1号未納期間を3号期間に戻して年金を増額することを認めてくれないのであれば、年金はそのままでいいから、1号納付済期間に私が払った保険料を返してほしい。
1. 繰り返しになりますが、記録の訂正を行ったのは、あくまでも。お客様ご自身に年金記録の内容を確認して頂いた上で、本来の姿に戻したものです。お客様がお支払いになった保険料は、お客様自身にご確認いただいた第1号被保険者期間に対応するものとして支払っていただいたものであり、その年金記録を元の誤った第3号被保険者期間に戻して保険料を還付することは致しかねます。
2.  「運用3号」の対象者であっても、まだ年金を受給していない方については、過去2年間分の保険料の納付を求めることとしておりますので、なにとぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。

Q6公平・均衡面からの疑問

今回の措置は、きちんと届出を行い保険料を納付してきた者とのバランスを欠くのではないか。せいぜい、保険料免除期間や合算対象期間と見倣すという取扱いに留めるのではないか。
(答)
1. ご指摘のようなお気持ちは、もっともなものと思いますが、今回の措置の対象者は、必ずしも意図的に保険料のがれをしたということではなく、届出義務そのものを承知していなかった方が大半ではないかと推測されます。
第3号被保険者の届出制度の適正な運営という面においての行政努力が不十分であったことにより、今回のような措置を講じざるを得なくなった点について、お詫びを申し上げ、今後は、類似事案の再発防止に全力を挙げて取り組んで参りますので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2. ご指摘にあるような「免除期間」(国民年金法第90条)や「合算対象期間」(60年改正法附則第8条)は、その要件が法律上に明確に定められており、法律上の根拠なしに年金記録を3号期間からこれらの期間に変更することは困難です。今回の整理は、法令に基づいて第3号被保険者の届出がなされた結果である「現状の年金記録を変更せす尊重する」という手法で対応するもので、できる限り被保険者に不利益が生じないようにするという観点からの、現状打開策とご理解ください。
3. なお、ご指摘のような点を踏まえ、被保険者については過去2年間分の保険料の納付を求めることとしておりますので、ご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
(更問)「運用3号」の適用は受給者だけにして、被保険者については、従来通り、過去2年間について保険料を求め、2年以上経過した期間については1号未納期間とできないのか。
1. 被保険者については、年金の裁定までは行っておりませんが、これまでの経緯の中で、年金相談、年金見込額試算、ねんきん特別便・ねんきん定期便の発出などを積み重ねてきており、それらを通じて形成された行政に対する信頼、ご自身の年金受給への期待、それに基づく老後の生活設計といったものをご破算にしてよいとは考えられません。
2. とりわけ、年金の裁定を間近に控えている方もおられますので、僅かな差で、受給権者として現状のままとする取扱いを受けられる方と、受給権者になる寸前であったために2年以上経過した期間も1号未納期間とされてしまう方々の間で、取扱い上あまりにも大きな差が生じることとなり、適当ではないと考えます。

Q7記録訂正期間

年金確保支援法案が成立すると、過去10年遡って保険料を後納することができるようになる。「運用3号」も過去10年まで遡って1号未納期間に変更し、10年以上経過した期間のみ第3号被保険者とすぺきではないか。
(答)
1. 国会で継続審議とされている年金確保支援法案が成立した場合には、過去10年遡って後納することができるようになります。その場合には、「運用3号」について、
  ・過去2年分の保険料の納付を求めるとともに、
  ・2年以上経過した期間について、過去10年まで遡って1号未納期間に変更し、
  ・10年以上経過した期間のみ第3号機保険者としての記録を変更しない
   という取扱いに変更してはどうかとの議論も考えられるでしょう。
(注)年金確保支援法案が成立しても徴収時効は2年で変更ないため、過去10年分の保険料納付を求めることはできない。
2. しかし、年金確保支援法案により過去10年分の未納保険料が納付可能になるのは、3年間限りの時限措置ですから、3年間を経過したら、また元の姿に戻さなければなりません。そうなると、不整合期間が判明したタイミングによって、2年以上前の期間が「運用3号」の対象になる方と10年以上前の期間だけが「運用3号」の対象になる方に分かれ、別の不公平が生じてしまいますので、適当ではないと考えています。
(後納制度が始まる前に不整合記録が判明した人)
 ・過去2年間の保険料納付
(後納制度が実施される3年間に不整合記録が判明した人)
 ・過去2年間の保険料納付 十 過去3~10年分は1号未納期間
(後納制度が終了した後に不整合記録が判明した人)

Q8無期限で記録訂正を

過去2年間の保険料納付(Q8)「運用3号」を実施せす、不整合記録部分につき10年に限らす過去何年でも保険料を遡及して支払えるようにすればよいのではないか。
(答)
1. 国民年金保険料は法律の規定により2年間の消滅時効にかかるため、過去何年でも保険料を遡及して支払うことができるようにするためには、法律改正が必要になります。
2. また、これは過去3回実施された特例納付と同様の措置を一部の方について実施するものであり、高齢期に一定の保険料をまとめて納められるだけの資産・所得がある者に制度のメリットが集中する可能性がある、といった特例納付と同様の問題点があると考えます。
3. さらに、「運用3号」を実施せずに特例納付を行うこととする場合は、非常に多くの受給権者、被保険者が予期せぬ形で生活の安定を損なわれ、年金事務所、年金相談センター等の現揚には、受給権者から「裁定のときに確認してもらっていたのに、なぜ今頃になって突然年金を減らされるのか」、被保険者から「納付書を一度も送られていないのに、なぜ2年以上前の期間が未納期間になるのか。
 特別便や定期便に書かれていることと違うではないか」「過去分をまとめて払えるのは金持ちだけではないか」といった声が殺到し、年金行政の第一線が大きな混乱に陥ることになります。

Q9性別

妻を「運用3号」として救済するのであれば夫の1号未納(2号から1号になった者)も救済すべきではないか。
(答)
1. 今回の措置は、第3号被保険者の届出制度の周知や勧奨などに関する行政運営面の努力が不十分であったこと等から、これまで管理してきた年金記録を変更しないという特例的な措置を講じようとするものです。例えば、夫がサラリーマンから自営業者に転職したけれども妻の専業主婦としての生活実態に変化がなかったような場合を想定しますと、夫自身は自分の職業が変わったのですから、当然、社会保険制度にも変化が生することに思いを致すべきところですが、妻の方は、自分の生活実態に変化がないのに、夫が転職しただけで自分の加入する年金制度も変化するということに気付かなかったとしても、やむを得ない面があります。
2. このように、転職した場合の年金記録の取扱いについては、転職した本人とその配偶者では、事情が異なると考えられます。したがいまして、第2号被保険者から第1号被保険者となり、保険料未納となっている方について、保険料納付済期間と見倣すということは、今回の措置とは趣旨を異にするものであり、対応困難であることに御理解を賜りたいと存じます。

Q10財源について

「運用3号」の年金給付の財源はとこから出るのか。きちんと届出をせすに「保険料のがれ」をした者に対する年金給付の財源まで負担するのは納得がいかない。
(答)
1.「運用3号」の期間がある方に対する年金給付の財源は、通常の3号被保険者の期間がある方と同様に保険料や税金によって、賄われることになります。
 ご指摘のようなお気持ちは、もっともなものと思いますが、今回の措置の対象者は、必ずしも意図的に保険料のがれをしたということではなく、届出義務そのものを承知していなかった方が大半ではないかと推測されます。
   第3号被保険者の届出制度の適正な運営という面においての行政努力が不十分であったことにより、今回のような措置を講じざるを得なくなった点について、お詫びを申し上げ、今後は、類似事案の再発防止に全力を挙げて取り組んで参りますので、何とぞ、ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
2. なお、ご指摘のような点を踏まえ、被保険者については過去2年間分の保険料の納付を求めることとしておりますので、ご理解を賜りますよう重ねてお願い申し上げます。
〔参考〕
○ 受給権者の中に不整合期間がある方が含まれている影響
 年金受給権者の中に不整合期間がある方が含まれているため、基礎年金給付費の総額が本来の金額よりも若干大きくなっている。その部分の基礎年金給付費は、基礎年金拠出金の仕組みを通じて、他の基礎年金給付費と同じ割合で、各年金制度が負担し、最終的に保険料や税によって賄われる。
○ 被保険者の中に不整合期間がある方が含まれている影響
 被保険者の中に不整合期間がある方が含まれているため、本来、第1号被保険者としてカウントされるべき者の一部が第3号被保険者としてカウントされていることになる。したがって、基礎年金拠出金の仕組みを通じて被保険者数に応じて各年金制度が拠出金を負担する際に、被用者年金各制度の負担割合が本来の負担割合よりも若干大きくなっている。この点については、本年10月以降、第3号被保険者から第1号被保険者に種別変更すべき対象者を一斉抽出し、職権で種別変更することにより、多くの部分は是正される。

Q11適用辞退

私は運用3号の対象になりたくない。自分が届出を忘れていたのであれば仕方ないので、過去2年分の保険料は支払うし、それ以前の期間は未納期間にしてもらって構わない。そのようにしてもらうことはできないのか。
(答)
1. 年金記録はお客様ご自身に確認していただき、必要に応じて訂正するものです。今般の運用3号は、第3号被保険者制度の運営に関する行政努力が不十分であったためにやむを得ず講じたものですが、第3号被保険者期間として記録されている期間につき、お客様ご自身が第1号被保険者期間として確認し、保険料を支払うことを否定するものではありません。
 (注)この場合は、お客様より「運用3号」を適用しない旨の「申出書」の提出をお願いすることとしています。
2. 第1号被保険者期間に訂正した期間のうち、2年を超えて遡った期間については保険料を納付できず、未納期間になりますが、現在国会で継続審議となっている「年金確保支援法案」が成立しますと、過去10年まで遡って納付できるようになりますので、改めてご相談ください。
(注)年金確保支援法案によって創設される「後納制度」では、現行の追納制度と同様、いわば利子相当分の負担として、当時の保険料額に国債の表面利率等に基づいた率を乗じた額を加えた金額を納付していただくことを想定し
ています。

Q9実施期限

「運用3号」はいつまで実施し続けるのか。
(答)
1. 「運用3号」の対象期間として確認した期間については、将来にわたって第3号被保険者期間として記録管理し、年金の裁定に結びつけていくように取り扱うものです。
2. 今後は、このような不整合記録が生じないようにするための措置を段階的に講じていき、その結果を踏まえながら「運用3号」の取扱いの見直しを行うこととしております。
※ 現時点では、健康保険組合から被扶養者情報の提供を受けて種別変更の勧奨、職権による種別変更を実施できる時期を明言できる段階に至っておりません。
3. 今後、健保組合等の関係機関と調整を行い、その被扶養者情報を得られるようになってから1~2年経過した段階で、引き続き新たな不整合記録が生じていないかどうか検証し、「運用3号」の取扱いを継続する必要があるかどうか、判断することになります。
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