鼻の障害は、主に外傷性の欠損が認定対象となります。障害基礎年金や障害厚生年金3級以上の年金支給の対象とはされません。
欠損と鼻からの呼吸が困難な場合のみ、障害厚生年金の一時金としての障害手当金の支給対象。嗅覚の障害は対象とならず、容貌の醜悪なども認定対象外とされます。
交通事故等の外傷で保険給付を受けられた方から、障害年金の受給可能性のご質問をいただくこともございますが支給対象とならないケースが多いと感じます。
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対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長 野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福 岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県