福祉制度との支給調整とは?
(1)生活保護; 生活保護受給中の方からの障害年金受給のご相談は多いのですが、更に、障害年金が受給できれば収入が増えると誤解されていらっしゃる方も少なくないです。実際は、生活保護と障害年金と両方受給できてもトータル支給額は変わらないのです。
その理由は、障害年金も収入と見做され、年金額と同じ額が生活保護から減らされるからです。また、障害年金の遡及請求が認められ、仮に、5年分の年金が支給されたとします。そうしますと、これまで支給された生活保護費合計額を自治体に返納しなければなりません。
例:遡及支払い障害年金額360万円、これまでもらった生活保護支給額が390万の場合、全額自治体に返還で手元に残る年金額はゼロ円です。
また、障害年金受給額が生活保護支給額より多い場合、生活保護は支給されません。
*生活保護受給者が障害年金を請求しても、収入は増えないから労力と時間、医療機関の証明書の費用などがムダです。でも、障害年金受給のよい点は、支給された年金は本人が自由に使えることです。生活保護の給付と大きく異なる点です。障害年金受給者は、当然生活保護受給者には障害者加算があります。
(2)児童扶養手当;障害年金を受けると、児童扶養手当は障害年金支給額との差額が支給されます。
(3)その他;以下のリンク先をご覧ください。
心身障害者扶養共済制度、特別障害給付金制度、精神障害者保健福祉手帳制度、児童扶養手当、傷病手当金、高額医療費制度のページへ