障害年金関連制度の概要 目次
- 心身障害者扶養共済制度;
障害年金をもらっている方の将来に不安を感じていらっしゃるご家族は多い。その人達の不安緩和を図る制度。障害年金と一緒に受給可能です。 - 特別障害給付金制度;
国民年金に任意加入しなかったため、障害基礎年金等を受給できない障害者の方が対象。 - 精神障害者保健福祉手帳;
精神障害の障害年金受給者は取得可能。手帳取得により雇用保険で給付が優遇されます。 - 児童扶養手当;
平成23年4月施行の「障害年金加算改善法」との関係について - 傷病手当金 ;
健康保険の私傷病休職期間に支給される所得補償制度。 - 高額医療費制度 ;
健康保険の自己負担限度額との差額を給付する制度。
※ 傷病手当金を除く関連制度の詳細については、担当窓口でご確認をお願いします。
心身障害者扶養共済制度
[Ⅰ]制度概要
- 障害のある方を扶養している保護者が毎月一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡したり、保護者が重度障害になったときに障害のある方に終身に渡り年金を支給する制度です。
- 都道府県・指定都市が条例に基づき実施している制度です。
- 加入は任意で、口数単位で申込み、障害のある方1人につき2口まで加入できます。
- 加入者が転出しても、転出先での加入手続きにより継続加入できます。
- 今後の経済情勢の変化等により、定期的に制度の見直しが図られます。
- 掛金の全額が所得税、地方税の対象所得から控除され、受け取った年金・弔慰金は非課税。年金を受ける権利は、相続税・贈与税の対象外です。
[Ⅱ]加入できる方
障害のある方 (注1)を現に扶養している父母、配偶者、兄弟姉妹、祖父母等で、次のすべての要件を満たしている方。なお、障害のある方1人に、加入できる保護者も1人です。
- 年齢65歳未満である方(年齢は、4月1日現在の年齢です。)
- 都道府県内に住所のある方 (住所地の制度に加入することとなります。)
- 特別の疾病又は障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である方。
(注1) のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立自活することが困難であると認められる方が対象で年齢は、問いません。
- 知的障害
- 身体障害(身体障害者手帳を所持し、その障害が1~3級に該当する障害)
- 精神又は身体に永続的な障害(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)のある方で、1,2と同程度の障害と認められるもの。
[Ⅲ]月額掛け金
- 加入者の加入時の年齢により1口当たりの額は次表の通りです。
- 掛け金には、減免、減額及び各市町村ごとの助成制度も設定されている場合もあります。
加入時年齢 | 掛け金 | 加入時年齢 | 掛け金 |
35歳未満 | 9,300円 | 50歳以上 55歳未満 |
18,800円 |
35歳以上 40歳未満 |
11,400円 | 55歳以上 60歳未満 |
20,700円 |
40歳以上 45歳未満 |
14,300円 | 60歳以上 65歳未満 |
23,300円 |
45歳以上 50歳未満 |
17,300円 |
注;平成20年4月1日以後加入する人の金額です。
(1)年金の支給開始
年金の支払いは、加入者が死亡、又は重度障害となったその月から障害のある方に対し支払います。
(2)年金等の額
・ 金額は、加入した口数に応じた額となります。
- 1口加入の方;月額 20,000円(年額 24万円)
- 2口加入の方;月額 40,000円(年額 48万円)
・ 弔慰金の支給や脱退一時金も定められています。
(3) 担当窓口手続きの窓口、お問い合わせ先は、お住まいの市の福祉事務所、町村役場の福祉担当課となります。
特別障害給付金制度
[1] 支給対象となる方- 平成3年3月以前に国民年金の任意加入対象だった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象だった被用者等の配偶者で、当時、任意加入していなかった人
このような方で任意加入できる期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金の1級、2級相当の障害の状態にある方。 ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
[2]支給額- 障害基礎年金1級相当に該当する方:令和元年度基本月額52,150円(2級の1.25倍)
- 障害基礎年金2級相当に該当する方:令和元年度基本月額41,720円
- 公的年金と同じく、消費者物価指数の動向により毎年度自動的に見直されます。
- 支給される方の所得が一定額以上である場合、支給額の全額又は半額が停止されます。
- 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給している場合、その受給額分が減額されます。
- 特別障害給付金は、請求月の翌月分から支給されます。
- 申請すれば国民年金保険料の免除されます。ただし、申請は毎年度必要となります。
- 請求の窓口は、住所地の市区役所・町村役場です。
- 障害年金と同様に不支給となることがあります。
精神障害者保健福祉手帳制度
精神障害者保健福祉手帳制度は、一定の精神障害の状態にあることを証明し、交付を受けた方に、各種の支援策を講じやすくし、精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加の促進を図ることを目的として創設されました。
[Ⅰ] 対象者精神疾患をお持ちの方(知的障害者を除く)のうち、精神障害のために日常生活又は社会生活への制約がある方
[Ⅱ]障害等級障害 等級 |
障害の程度 |
---|---|
1級 | 精神障害であって日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの(障害年金1級相当、税制の特別障害者) |
2級 | 精神障害であって日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの (障害年金2級相当) |
3級 | 精神障害であって日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの |
- 申請は市町村役場精神保健担当窓口で行います。
- 手帳交付の申請は、原則としてご本人が行いますが、代行も可能です。
- 都道府県地方精神保健福祉審議会において判定されます。(原則月2回、第2・第4水曜日開催)
- 障害年金の年金証書の写し等がある場合、判定をせず年金事務所等に障害の状態を照会、交付されます。
- 障害者手帳申請書
- 添付書類(1から3のいずれかと4の写真が必須)
- 精神障害者保健福祉手帳用の医師の診断書)
- 年金証書、年金裁定通知書及び直近の振込(支払)通知書の写し、同意書
- 特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)の写し、同意書
- 写真(縦4センチメートル X 横3センチメートル:脱帽、上半身、1年以内撮影)
- 手帳の有効期限は2年、更新手続きが必要です。
児童扶養手当と障害年金子の加算について
障害年金加算改善法が平成23年4月に施行されました。
従来は障害年金の受給権発生時の子や配偶者のみを対象としていましたが、その後に婚姻や出生した子や配偶者も加算額対象とするようになりました。
児童扶養手当支給者に関しては以下のような「運用」上の変更が行われます。
同一の子を対象とした障害年金の子加算と配偶者の方へ支払われる児童扶養手当の両方を受けとることはできません。
児童扶養手当と障害年金の子加算のどちらを受けるかについては、今回の制度改正に伴い、原則として、配偶者への児童扶養手当の金額と障害年金の子の加算で金額の高い方を受けることができるようになりました。(現に障害年金の子の加算を受けている方も含めて平成23年4月より対象となります。)
平成23年度の支給月額全部支給 | 一部支給 | |
1人目 | 42,910円 | 42,900~10,120円 |
2人目 | 10、140円 | 10,130~5,070円 |
3人目以降 | 6,080円 | 6,070~3,040円 |
ただし、児童扶養手当には所得制限があるほか、障害年金の子の加算も子の人数によって金額が違いますので注意が必要です。
*法改正情報もご覧ください。