限度額を超えると支給されます。

病気やケガで医療機関や薬局への支払額が、1ヶ月間で所定の額(限度額)を超える場合、その超えた額を後で支給する制度です。

限度額は、70歳以上か70歳未満か、そして、本人の収入で変わります。 弊サイトでは70歳未満の方を対象にご説明します。

事例での説明

【事例 1】
・ 年齢 70歳未満
・ 所得 標準報酬月額50万円以下で住民税非課税
・ 自己負担額 3割の45万円を窓口で支払った方の場合。(医療費合計額は、150万円)
* 自己負担額の限度額は、92,430円
= 80,100円 + (1,500,000 - 267,000円) X 0.01 (下表参照)
* 高額療養費支給額は、357.570円となります。
= 450,000円 - 92,430円

【事例 2】

・ 年齢、自己負担額は同じ。

・ ご本人は住民税非課税の低所得者だった場合。

自己負担限度額は、定額の 35,400円

* 高額療養費支給額は、414,600円となります。

= 450,000円 - 35,400円 (下表参照)

世帯合算について

複数の医療機関を受診した場合、配偶者や子など世帯内の方が受診したら自己負担額を1か月単位でそれぞれ合算できます。

ただし、同じ医療保険制度に加入していることが条件です。健康保険と国民健康保険、後期高齢者医療と途中で変わったような場合、制度が異なるので合算できません。

70歳未満の方の場合、個々の医療機関、薬局の請求額が1月21,000円以上でなければ合算できません。

【事例 3】

・ 父(医療保険被保険者)A病院での自己負担額 45,400円

・ 父のB薬局での自己負担額 24,000円

・ 妻 (被扶養者) 自己負担額 21,000円

* 世帯合算による合計自己負担額は、 84,000円となります。

多数回該当者について

直近の12か月間に、3ヶ月以上高額療養費の支給を受けた方の場合、4ヶ月目から自己負担限度額は更に下がります。(下表参照)

自己負担限度額一覧表

 所得区分  1か月あたりの自己負担限度額 多数回該当者の限度額
 区分ア(標準報酬月額83万円以上の方、報酬月額81万円以上の方)  252,600円+(総医療費-842,000円)X0.01  140,100円
 区分イ 標準報酬月額53万円~79万円の方、報酬月額51万5千円以上~81万円未満の方)  167,400円+(総医療費-558,000円)X0.01  93,000円
 区分ウ 標準報酬月額28万円~50万円の方、報酬月額27万円~51万5千円未満の方  80,100円+(総医療費-267,000円)X0.01  44,000円
 区分エ 標準報酬月額26万円以下の方、報酬月額27万円未満の方  57,600円  44,400円
 区分オ 低所得者(住民税非課税の方)  35,400円  24,600円

その他注意点

(1) 通院治療の方の場合、高額療養費の支給は、3ケ月程度待たされること。

・ 窓口支払時に高額療養費支給額分の支払いを免除してもらえるのは「入院」の場合だけであること。

・ 支払い困難者には、無利息の「高額医療費貸付制度」もあります。

(2) 高額療養費の支給の対象から除外される費用もあること。以下のようなものが該当します。

・ 「食費」、「居住費」、「差額ベッド代」、「先進医療にかかる費用」等

* 朝日新聞の生活欄「患者を生きる」で高額な治療薬を2カ月分処方してもらい、高額療養費の適用を受けている方の例が紹介されていました。抗がん剤を3月分まとめて受け取る方もいらっしゃるようです。認めてもらえない病院もあるようです。

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