離婚すると障害年金への影響は?
障害年金と離婚分割の関係に絞りご説明します。
・ 国民年金の障害基礎年金は、離婚分割により支給額に影響はまったくありません。影響があるのは障害厚生年金(一元化前の障害共済年金)だけです。
・ 離婚分割は、厚生年金支給額の全額を分割するのではありません。定額部分を除いた報酬比例部分の年金額計算の基礎となる標準報酬を、婚姻期間に限り、当事者の多い方から少ない方に分割するのです。厚生年金基金から支給される年金も対象外とされます。
・ 障害厚生年金受給資格者は、離婚分割させられる立場となっても優遇措置があります。
離婚すると減額、支給停止も?
・ 障害厚生年金の1級または2級の受給者で、配偶者加給年金が加算された方は、離婚した翌月から加給年金の受給資格がなくなります。
「加算額・加給年金額対象者不該当届」(様式第205号)を離婚後10日以内に年金事務所に提出しなければなりません。提出が遅れた場合、過払いとなった給年金(不当利得)は返還させられます加のでご注意ください。
離婚後に一人暮らしとなった場合、次回更新時もそのままの状態だと障害年金が支給停止されることもあり得ます。
障害年金と離婚分割について
離婚分割は、離婚分割(合意分割)と3号分割の2種類があり共通点は以下の通りです。
・ 離婚後2年以内に分割の請求をしなければなりません。
・ 事実婚、重婚関係は、国民年金の第3号被保険者期間(注1)と認定された期間だけが対象です。
・ 分割後の年金額等の情報提供を受けたい場合、離婚前は相手に知られずに回答(情報提供書)を1週間程度で受け取れます。離婚後は当事者の一方が請求すると他方にも回答は通知されます。
(注1) 国民年金の第3号被保険者とは、厚生年金の被保険者(第2号被保険者という)の配偶者に扶養される20歳以上60歳未満の方です。本人は国民年金の保険料を納めなくても配偶者の保険料から納付されます。
離婚分割対比表
ふたつの分割を整理して見ました。
合意分割 | 第3号分割 | ||
分割割合の決定 | 当事者の合意又は裁判等で決定 | 合意等はなく請求すれば2分の1に 分割する。 |
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分割請求者 | 両当事者 | 第3号被保険者だけができる。 | |
対象となる 離婚日 |
平成19年4月1日以後 | 平成20年4月1日以後 | |
分割対象期間 | 平成19年4月1日前の婚姻期間も 計算の対象。 |
平成20年4月1日以降の第3号被保険者 だった婚姻期間(特定期間)は 自動的に分割される。 |
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分割内容 | 夫婦の合計額の50%が上限。 | 国民年金の第2号被保険者(注2)の標準 報酬を、第3号被保険者だった者に 2分の1を分割する。 |
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障害厚生年金 受給者が分割 させられる場合 |
認められる。 | 認めない。 ただし、障害認定日後の期間のみの 分割請求は可能です。 |
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障害厚生年金 受給者が分割 を受ける場合 |
認められる。ただし、「300月みなし(注3)」で計算された障害厚生年金を 受給している者に対する分割請求は認められません。 |
(注2)国民年金の第2号被保険者とは、厚生年金に加入している方です。同時に国民年金にも加入していることになります。2級以上該当なら障害基礎年金と障害厚生年金が受給できます。
(注3)障害厚生年金の年金額は、障害認定日までの厚生年金加入月数で年金額を計算します。加入期間が300月以上であれば、加入していた月数で算出。加入月数が300月数に満たない場合、300月に切り上げて(300月とみなして)障害厚生年金の額を計算します。
離婚分割後に遡及して年金が支給されたら?
離婚分割がすでに行われた後に障害厚生年金の遡及請求が認められた場合はどうなるのでしょうか?
上記の取り扱いから、合意分割には影響がないことは理解できます。3号分割は本来できないはずの分割を行ったことになります。
3号分割の場合、特定期間の全部または一部が障害厚生年金の計算の基礎となる期間と重複することが生じます。取り扱いとしては、3号分割は一旦取り消しされ、あらためて特定期間と重複しない期間のみ再度改定されます。
合意分割は従来のまま有効です。従って、障害厚生年金はその合意分割のあった翌月から合意分割を反映した後の年金額に改定されます。(平成27年1月時点での取り扱いです。)