老齢年金の繰り上げ請求と障害年金

繰り上げ請求について

老齢基礎年金等の老齢年金受給資格のある方が、本来の支給開始年齢よりも前に受給することが可能です。「繰り上げ請求」と言い、請求した翌月から繰り上げした年金が支給されます。

本来よりも早く支給されるため、老齢年金は減額されます。請求できるのは、65歳に達する前月までです。

障害年金の関係でも、繰り上げ請求をされると支給停止等の支給制限があります。

障害年金請求がダメとは?

繰り上げ請求をすると、次の請求ができなくなります。

  1. 初診日が60歳以上65歳未満の間で、被保険者でなく、障害認定日が繰り上げ請求後である場合、障害年金請求や額改定請求(等級変更)。
  2. 事後重症請求
  3. 初めて1、2級の請求。

障害年金請求がゼロは?

繰り上げ請求をしても障害年金の請求が可能な場合もあります。以下のようなケースです。

  1. 初診日が60歳前の被保険者期間にある場合。
  2. 初診日が60歳以上65歳未満の期間だが、初診日に国民年金任意加入中や厚生年金加入中だった場合。
  3. 初診日が60歳以上65歳未満の期間で、初診日に被保険者でないが、障害認定日が繰り上げ請求前だった場合。(障害認定日請求だから。)
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