事前準備は?
障害年金の申請では、何よりも初診日の特定が最優先されなければなりません。理由は、リンク先をご覧ください。初診日が特定出来ないばかりに最悪もらえなくなることがあります。
・ 初診日が20歳以降の場合、保険料を初診日以降に追納しても障害年金の請求資格がありとはならないのです。初診日の前日時点で保険料納付率を見るからです。(追納した場合、追加の保険料納付はムダにはならず、老齢年金の年金額には反映されますし、遺族年金の支給額にも反映されることがあります。)
・ 病院へ最初に掛かる日は、自分が障害年金を請求することになると直感した人はほとんどいらっしゃらないと思いますが、病院に行く前の日に保険料未納があれば規定の納付率以上となるように追納し、翌日受診すれば障害年金の請求資格は間違いなくあります。
初診日の資料取得・保管
○ 初診日の証明で一番有力なものは、医証(カルテや診断書等)です。カルテは法定保存期間が5年と決められているため、廃棄される可能性がありますから注意してください。
・ 初診日の証明(受診状況等証明書)は、カルテに基づき作成したものでなければなりませんが、担当医が代わっても問題ありません。あらかじめ受診状況等証明書を作成してもらっておくことも必要かもしれません。原本であれば、作成日付に拘わらず有効な証拠となります。
・ 会社などに提出した診断書などあれば、原本ないし写しを返却してもらうなどして自分で保管しておくことも必要でしょう。
○ 医証に代わり効果のあるもの
・ カルテが廃棄されていた場合、薬の袋、領収書でも治療の説明書、救急搬送時の書類等日付と発行先のわかるものは何でも保管しておきましょう。看護師などの記憶の新しい内に病名・・・で受診していたなどの証言も書いてもらうこともひとつです。
・ 第三者証明(三親等外の証言)でも初診日の証明となる場合もあります。記憶が風化しないうちにその人たちにあらかじめ依頼し記入し、保管しておくことも良いでしょう。詳細はリンク先をご覧ください。
障害認定日の資料取得・保管
・ 障害認定日のカルテも同様です。障害認定日についてはリンク先をご覧ください。
・ 障害認定日当時のカルテがないばかりに、受給できたはずの年金を請求することすらできなくなってしまうからです。備えあれば憂いなし。心配ならカルテのコピーを取得しておくなどの手を打っておくべきでしょう。
なお、幣事務所では障害認定日時点でのカルテがなかった場合、当時の病院が廃業した場合でも遡って支給を認められた実績がございます。
その他
・ 健康診断記録も精密検査を指示された場合は、初診日とされる場合がありますから保管して置きましょう。
・ 相当因果関係が認められると、予備知識のない方が初診日と考えていた日よりも前に受診した日が初診日と認定されることがあります。初診日は、通常、自分の考える日に変えたり動かしたりはできません。ただし。社会的治癒の条件を満たすときは、再発後に最初に受診した日を初診日として認められる場合もあります。手続きそのもの、受給、どちらも大変難しいと言わざるを得ません。リンク先をご覧ください。
闘病期間が長くなると予想される場合、受診した証拠となるものは保管しておいた方が良いでしょう。