その他の疾患による障害等級及び認定要領
その他の疾患による障害の認定は、自覚症状、他覚所見、検査結果、その他様々な医学的なh評価と請求者の日常生活での支障等を考慮し、総合的に認定するとしています。
障害等級は1級、2級、3級があり、自力では日常生活の用を足せないような状態が1級に、日常生活に著しい制限のある方を2級、就労制限のある方を3級と判定します。
対象となる傷病は、他の認定基準では障害の程度が判断できないような傷病が対象で、代表的な病気としては難病があげられます。難病は指定される病気が増加していますが、全て障害年金の対象です。
その他には臓器術後後遺症、臓器移植等です。人工肛門、新膀胱又は尿路変更手術などは、単独設置では3級とされますが、複数設置の場合は2級以上とされます。詳細は、その他の疾患の障害認定基準をご覧ください。
難病は受給が難!と決めつけることは?
難病だから障害年金の請求は難しく、実績のある社会保険労務士でなければならない。そのように考えていらっしゃる方が多いです。
私は、難病は、後遺症も含め長期間生活に支障をきたす病気で、なおかつ、原因不明、確立した治療法もなく、治療が難しい病気だから「難病」と呼ばれると理解しています。専門医療機関も少なく治療を受けることが難しい病気でもあると受け止めています。
障害年金の受給も困難でしょうか?認定で問題となるのは、①初診日の特定②障害状態・等級判定の二つです。病気の特性、専門病院の少なさ等々から初診証明の取得、特定は難しくなります。また、認定事例も少なく、更に重症度を見極める客観的な検査数値がないことから、障害状態を適切に判断・評価されるか?こちらも困難と言わざるを得ません。
難病指定疾患・認定が困難とされる慢性疲労症候群、化学物質過敏症、繊維筋痛症等で闘病生活を送っていらっしゃる方々に対して、大変失敬な物言いと憤慨されるのではと思いますが、それらのご病気でも、障害年金の受給は常に難しいとは言えないと私は考えます。
初診日の証明や障害状態の判定は、患者数が多く、治療も身近に受けられる傷病でも困難なケースはあります。そのような場合でも、認定を受けるための手続きの原則、基本は同じだと考えるからです。
CFS、化学物質過敏症
慢性疲労症候群、化学物質過敏症は、その他の障害の診断書で請求します。しかし、これらの病気に関し、その他障害の認定基準・認定要領には具体的な認定要領等の記述が見当たりません。重症度判定は、次のリンク先で紹介する「照会様式」を診断書に添付あるいは、記載することになります。
慢性疲労症候群は、診断書の経過欄に「重症度分類」を必ず記載されなければなりません。化学物資過敏症については診断書作成医から別途照会様式を記入して頂き、診断書と合わせ提出します。 下記のリンク先をご覧ください。
慢性疲労症候群の診断書追加記載事項・添付様式追加について化学物質過敏症の診断書追加記載事項・添付様式追加について