慢性疲労症候群
慢性疲労症候群で障害年金を請求する場合、血液・造血器・その他の障害用診断書(様式第120号の7)を提出することになりますが、別途照会様式で、診断書作成医師が「重症度分類PS値」(注1)の評価を記入し合わせて提出するようになりました。
<参考;照会様式より引用>
- PS0 ;
倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動できる。
- PS1;
通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。
- PS2 ;
通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。
- PS3 ;
全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
- PS4 ;
全身倦怠感のため、週にに数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。
- PS5 ;
通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休養が必要である。
- PS6 ;
調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。
- PS7 ;
身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。
- PS8 ;
身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。
- PS9 ;
身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。
(注1)重症度分類 PS値とは?
Performance status による疲労/倦怠の程度
厚生省特別研究事業、本邦によるChronic Fatigue Syndrome=慢性疲労症候群の実態調査ならびに病因、病態に関する研究=平成3年度研究実績報告書より