慢性疲労症候群

慢性疲労症候群で障害年金を請求する場合、血液・造血器・その他の障害用診断書(様式第120号の7)を提出することになりますが、別途照会様式で、診断書作成医師が「重症度分類PS値」(注1)の評価を記入し合わせて提出するようになりました。

<参考;照会様式より引用>

  • PS0 ;

    倦怠感がなく平常の社会(学校)生活ができ、制限を受けることなく行動できる。

  • PS1;

    通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、疲労感を感ずるときがしばしばある。

  • PS2 ;

    通常の社会(学校)生活ができ、労働(勉強)も可能であるが、全身倦怠感のため、しばしば休息が必要である。

  • PS3 ;

    全身倦怠感のため、月に数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。

  • PS4 ;

    全身倦怠感のため、週にに数日は社会(学校)生活や労働(勉強)ができず、自宅にて休養が必要である。

  • PS5 ;

    通常の社会(学校)生活や労働(勉強)は困難である。軽作業は可能であるが、週のうち数日は自宅にて休養が必要である。

  • PS6 ;

    調子のよい日には軽作業は可能であるが週のうち50%以上は自宅にて休息が必要である。

  • PS7 ;

    身の回りのことはでき、介助も不要であるが、通常の社会(学校)生活や軽労働(勉強)は不可能である。

  • PS8 ;

    身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助がいり、日中の50%以上は就床している。

  • PS9 ;

    身の回りのこともできず、常に介助がいり、終日就床を必要としている。

(注1)重症度分類 PS値とは?

Performance status による疲労/倦怠の程度

厚生省特別研究事業、本邦によるChronic Fatigue Syndrome=慢性疲労症候群の実態調査ならびに病因、病態に関する研究=平成3年度研究実績報告書より

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