遷延性意識障害の認定基準・等級は?
等級は1級だけです。障害認定日は、
① その状態(植物状態)となった日から3月を経過した日以降に遷延性意識障害と診断された日(但し、その日が初診日から1年6月以内の場合)
② ①でない場合は、原則通りの日(初診日から1年6月経過した日)
のどちらかです。
* 診断書の経過欄には、「その状態となった」年月日を必ず記載していただくことが必要です。未記入のまま「読めばわかるはず。」では窓口で受理されないことがありますので。
遷延性意識障害の診断基準について
日本脳神経学会が昭和51年に定めたもので、治療を受けたにもかかわらず、3ケ月以上以下の6項目を満たす状態にあると診断されます。
- 自力で移動できない
- 自力で食べることができない
- 糞便失禁状態にある
- 意味のある発語ができない
- 簡単な命令には対応できるが、それ以上の意思疎通はできない
- ものを目で追うことができてもそれを認識できない
障害認定基準、認定もこの診断基準により初診日や障害状態を判定しています。