そしゃく・嚥下機能の障害等級
障害年金のそしゃく・嚥下機能の障害等級は、1級の設定はなく、2級、3級そして障害手当金となります。
食べ物を摂ることができなかったり、誤嚥する可能性が強い場合に認定対象となりますが、そしゃく機能の障害と誤嚥による障害が重複している場合でも重複障害がある場合に適用される、「併合認定」の取り扱いはしません。(目の障害の視力障害と視野障害では併合されます。)しかし、他の傷病による障害と合わせて請求する場合、併合認定される可能性があります。
具体的には、原因は問わず(自傷行為を除き)接種可能な、食べることが出来る食物等により等級が判定されます。
そしゃく・嚥下機能の障害認定基準の詳細は、こちらをご覧ください。