老齢・障害給付 受給権者支給停止事由消滅届

・ 障害状態が軽快し、障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上に該当しなくなった場合、年金は支給停止されます。 再度支給される等級に該当するときは、支給停止解除を求める場合に診断書等を添えて提出します。

・ 支給停止処分から1年の待機期間の制限はありません。

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