・ 障害状態が軽快し、障害基礎年金は2級以上、障害厚生年金は3級以上に該当しなくなった場合、年金は支給停止されます。 再度支給される等級に該当するときは、支給停止解除を求める場合に診断書等を添えて提出します。
・ 支給停止処分から1年の待機期間の制限はありません。
対応実績;北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県、千葉県、東京都、神奈川県、埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県、長野県、富山県、石川県、福井県、静岡県、愛知県、大阪府、京都府、奈良県、兵庫県、岡山県、広島県、島根県、山口県、愛媛県、徳島県、福岡県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県