聴覚障害の障害等級及び認定要領

 聴覚の障害による障害等級は、1級、2級、3級そして障害手当金まで設定されています。

 純音による両耳の聴力レベル検査結果が100デシベル以上を1級に、90デシベル以上は2級に、また、それ以下の80デシベル以上で、かつ、最良語音明瞭度(語音弁別能)が30%以下であれば2級とされます。

 平成27年6月の診断書様式変更が行われる中で、マスコミを騒がせた事件の影響か?聴覚障害で障害年金を受給していなかった人が、1級(=100db以上)に該当する場合には聴性脳幹反応検査(ABR)等の他覚的聴力検査を実施し、その結果を診断書に記載しその検査データのコピーを提出しなければならなくなりました。提出されない場合、却下されます。

 遡及請求の場合、① 障害認定日で1級なら他覚的聴力検査は必要で、直近3月以内の結果。② 障害認定日で3級又は2級なら他覚的聴力検査は不要。③ 障害認定日等級不該当で事後重症請求で1級なら他覚的聴力検査は直近3月以内の結果を診断書に記載します。

 以上のように検査結果で該当等級が決定され、日常生活面での支障等が認定上考慮されない点に留意しなければなりません。また、聴覚障害だけでなく平衡機能障害も同時にある場合は、併合認定(リンク参照)されます。

 また、聴覚障害は悪くなる一方(不可逆性)ですから、障害認定日時点の診断書が提出できなくても認定される可能性のある障害だと考えます。

 聴覚障害の認定基準や聴力レベル、語音明瞭度等の詳細はこちら(リンク先)をご覧ください。

用語説明

 語音明瞭度;音は聞こえても言葉としては聞き取りづらい状態の指標で、次のような50語の配列表が用いられる。

「57S式語表」

「67S式語表」

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