内縁関係の障害年金の加算はどうなる?
障害厚生年金の配偶者加給年金は、法律婚ではない事実婚、内縁関係の夫婦についても加算されます。上記の収入要件をクリアすることが条件です。
生計同一申立書に状況を記入し、第三者(隣家、区長、民生委員等々)に確認の署名をしてもらいましょう。多くの年金事務所では用意されているようです。とくに書式がない場合は便せんにその旨を記載してもらい、日付、書名、押印。その他生計同一を裏づける資料も付けましょう。(領収書、写真その他。)
籍だけを残し夫婦関係は名ばかりで、まったく音信はなく実質的に夫婦関係にない法律上の配偶者がいる。内縁関係の配偶者と事実上の婚姻関係にあると認められる場合は、そのことを客観的に証明できれば配偶者加給年金額を受給できる可能性はあります。
行政の見解は「事実婚関係の認定について」の通達をご覧ください。
離婚した場合には、原則として加算はありません。特段の事情を認め離婚した妻に遺族年金の支給を命ずる判決が下された裁判もありました。そのような解釈や判断が一般的とまでは言えず、個々の事案で異なる場合があります。
(参考リンク ; 生計維持関係等の認定基準及び認定の取り扱いについて)