60歳代の障害年金受給の制約

60歳以後の方やご家族からの障害年金受給のご相談は多いのですが、回答はふたつのいずれかになるのがほとんどです。

  • 「65歳後の障害年金申請・受給は極めて難しいです!」(老齢年金繰り上げ請求者も含め)
  • 「受給できても、一人一年金の原則があり年金額の大幅アップとはならないのです。」

もちろん例外もあります。ご自身やご家族が、数百万円以上の年金を新たに受給できるかも知れませんね。以下の説明をご覧ください。

障害年金の支給調整

① 60歳から65歳前まで

一人一年金の原則;
老齢年金や遺族年金(60代以前も同じ)を受給中の方は、原則として、支給理由が違う年金を同時に受給できず、いずれか有利な年金を選んで受給しなければなりません。選択しなかった年金の受給権はなくなりません。後で変更も可能です。

障害年金請求にかかる時間や労力、費用等、65歳から支給される老齢基礎年金と障害基礎年金の差額はどの程度か?申請のメリットは?等々を検討され、手続きされるとよいでしょう。

特別支給の老齢厚生年金の障害者特例;
特別支給の老齢厚生年金を受給中の方や今後申請される方で一定の障害状態にある方は、障害者特例により年金が増額されます。申請した翌月から定額部分が、配偶者加給年金も加算され、障害年金額よりも多くなる方もいらっしゃいます。

この特例は申請した日に次の3つ、すべて満たす必要があります。

  1. 障害状態が3級以上であること
  2. 初診日から1年6月経過していること
  3. 厚生年金に加入していないこと(受給後に加入したら特例給付で増額分は加入した翌月から停止されます。)

障害年金のような保険料納付要件はなく、障害年金が過去に不支給とされた方も支給されます。障害年金と同時請求なら診断書等も一通で済み、記入がたいへんな病歴・就労状況等申立書の提出も不要です。その後の更新(再認定)もありません。

既に障害年金を受給していた方は、特別支給の老齢厚生年金の申請と同時に手続きすれば、支給開始年齢に遡って支給されます。(改正前の例外を除きます。)

② 65歳以後

一人一年金の原則の例外で障害基礎年金と老齢厚生年金障害基礎年金と遺族厚生年金との組み合わせ受給も可能です。

障害基礎年金は老齢基礎年金の満額と同じ額です。老齢基礎年金が満額でない方は、障害年金非課税も考慮すると障害基礎年金を選択する方が有利だと言えます。

65歳後も申請・受給できる条件

  • 遡及請求・障害認定日請求;
    初診日が65歳の誕生日の前日以前にある方だけが、障害認定日(原則、初診日から1年6月経過した日)請求が認められます。
    障害認定日時点の診断書が提出できない場合、申請できません。しかし、病気によって可能性はゼロではありません。
  • 65歳後の厚生年金加入中に初診日がある場合;
    障害認定日請求や事後重症請求も可能です。ただし、2級以上でも障害厚生年金だけとなるケースが多い。(理由は後述。)
  • 65歳後でも、国民年金の加入を認められた方が加入中に初診日がある場合;
    障害基礎年金の遡及請求や事後重症請求も可能です。ただし、このような方は特例の任意加入被保険者と言いますが、加入できるのは70歳までです。
  • 初めて1、2級による請求;
    65歳到達日前に前後の障害を合わせて初めて1、2級に該当することが条件となります。
  • 額改定請求;
    65歳到達日前に1級または2級に該当したことが一度でもあった方だけです。(3級は不可。たとえば、人工肛門、人工関節、心臓ペースメーカー装着等で3級のままだった場合。)
  • 65歳後の制限

  • 65歳後は、事後重症請求(直近3月以内の障害状態での新規請求)は出来ません。
  • 65歳前でも、老齢基礎年金の繰り上げ請求をすると65歳以降と同じように請求が制限されます。(詳細はリンク先をご覧ください。)
  • 65歳後は保険料納付要件の直近1年の特例は適用されません。
  • 65歳以降厚生年金加入者が、障害年金を申請しても障害厚生年金だけしか支給されません。
  • 理由は、多くの方は老齢厚生年金の受給権者です。国民年金の2号被保険者にはなれません。初診日加入年金は、厚生年金加入だけとなり(国民年金に同時加入できないので)、障害厚生年金だけしか受給できなくなるからです。例外的に2級以上でも最低保証額が適用されます。

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