複数傷病は有利?
障害年金の認定では、複数の障害があると有利となるケースが多く見られます。
複数障害がある場合、単独傷病での請求よりも受給可能性や上位等級で認定される可能性も高まります。障害の原因となる傷病ごとに診断書・病歴就労状況等申立書を提出し、併合認定や総合認定、初めて1、2級による障害状態の審査を受けます。
すでに治癒した傷病、請求する傷病には関係のないもの(持病)は書いても審査上プラスにはなりません。
不利となる場合も?
複数傷病で障害年金を請求する場合、注意する点があります。障害状態分だけマイナスされ障害状態が軽い状態と認定される可能性もあるのです。「差引認定」が行われることもあるからです。
リンク先の差引認定の事例は、複数障害で障害厚生年金を請求したが、初診日が厚生年金に加入していなかった日だったケースを紹介しています。複数傷病での請求は慎重に進めることが求められます。日本年金機構は照会も行わないまま差引認定することがあるからです。
内臓疾患や精神疾患の複数傷病での請求はとくに慎重を期さなければなりません。障害認定基準で原則認定対象としないと明記されている病名、たとえば、精神疾患の神経症の範疇に属する病名が請求対象とされる精神疾患と併記されるような場合があげられます。
受給前の請求だけに限らず、更新でも同様と考えます。